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○彦根市病院事業の管理運営に関する規程
(趣旨)
(組織)
(病院の職)
3 診療局の科(リハビリテーション科を除く。)に部長、センターに所長を置く。ただし、必要があるときは、科(リハビリテーション科を除く。)およびセンターに副部長、医長その他必要な職員を置くことができる。
(職務権限)
(専決事項)
(業務分掌)
(診療)
(診療日時等)
(受診の手続)
(入院申込書兼誓約書)
(同意書)
(診療費用等および手数料の額)
3 健康保険法(大正11年法律第70号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)等に基づく保険給付またはこれに準ずる給付を受ける者の入院料がその給付額を超えるときは、その差額は、本人の負担とする。
(自費患者の診療費用等の額)
(診療費用等および手数料の納金)
(入院料の納金)
(診療等の拒否および退院命令)
(弁償)
(病室の変更)
(付添人)
(面会)
(宿日直)
第21条 院長は、正規の勤務時間以外の時間、休日または国の行事の行われる日で管理者が指定する日の正規の勤務時間において、業務の処理および構内の取締りに当たるため、必要な宿日直員を置かなければならない。
(その他)
(施行期日)
(彦根市病院事業事務決裁規程の一部改正)
(彦根市病院事業文書管理規程の一部改正)
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