○彦根市火災に伴う一般廃棄物処理に係る処理手数料の減免に関する要綱
(平成28年4月1日告示第81号)
(趣旨)
第1条
この要綱は、彦根市廃棄物の処理および清掃に関する条例(昭和47年彦根市条例第9号)第11条第3項の規定に基づく市内の住宅の火災に伴う一般廃棄物の処理に係る処理手数料の減免(以下「火災に伴う処理手数料の減免」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(減免の対象)
第2条
火災に伴う処理手数料の減免は、市内に持家を所有する者または借家の借主である者の当該持家または借家が火災によりり災した場合に適用する。
2
火災に伴う処理手数料の減免を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1)
当該り災した持家または借家の居住者
(2)
前号に規定する居住者の親族
(3)
その他市長が認める者
3
火災に伴う処理手数料の減免の対象となる一般廃棄物は、次の各号に掲げる住宅の種類に応じ、当該各号に定める物とする。
(1)
持家 家財道具、生活用品および家屋の燃え殻
(2)
借家 借主が所有する家財道具および生活用品
(減免申請)
第3条
火災に伴う処理手数料の減免を受けようとする者は、彦根市廃棄物の処理および清掃に関する条例施行規則(昭和47年彦根市規則第24号。以下「規則」という。)第9条第2項に規定する減免申請書に、消防署長が発行するり災証明書を添えて市長に提出しなければならない。
2
市長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、火災に伴う処理手数料の減免を決定するときは、規則第9条第2項に規定する減免承認書により申請者に通知する。
(一般廃棄物の搬入)
第4条
前条第2項の規定による火災に伴う処理手数料の減免の決定の通知を受けた者は、火災に伴う一般廃棄物を市の搬入基準に基づいて分別した上で彦根市清掃センターに搬入することができる。
ただし、彦根市清掃センターが受け入れることができない物は、搬入することができない。
(その他)
第5条
この要綱に定めるもののほか、火災による一般廃棄物の減免に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。