○彦根市消費生活センター条例
(平成28年3月25日条例第12号)
(設置)
(名称および位置)
名称位置
彦根市消費生活センター彦根市元町4番2号
(所掌事務)
(消費生活相談の事務を行う日および時間)
(センター長および職員)
(試験に合格した消費生活相談員の配置)
(消費生活相談員の人材および処遇の確保)
(センターの事務に従事する職員に対する研修)
(センターの事務の実施により得られた情報の安全管理)
(委任)