○平成28年度における彦根市長等の給与の特例に関する条例
(平成28年3月25日条例第11号)
市長、副市長および教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間における給料月額は、彦根市特別職の常勤職員の給与等に関する条例(昭和32年彦根市条例第43号)別表の規定にかかわらず、同表による額から、同表による額に次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。
ただし、期末手当および退職手当の額の算出の基礎となる給料月額は、同表による額とする。
(1)
市長 100分の7
(2)
副市長 100分の5
(3)
教育長 100分の3
付 則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。