○彦根市消費生活センター条例施行規則
(平成28年4月1日規則第20号)
(趣旨)
第1条
この規則は、彦根市消費生活センター条例(平成28年彦根市条例第12号)第10条の規定に基づき、同条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(消費生活相談の事務を行う日および時間)
第2条
消費生活相談の事務を行う日は、月曜日から金曜日まで(彦根市の休日を定める条例(平成2年彦根市条例第12号)第1条第1項に規定する市の休日を除く。)とする。
2
消費生活相談の事務を行う時間は、午前9時から午後4時15分まで(正午から午後1時までを除く。)とする。
ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(センター長の専決事項)
第3条
センター長は、彦根市事務決裁規程(平成19年彦根市訓令第40号)に規定する課長の専決事項を専決することができる。
(センター長補佐)
第4条
彦根市消費生活センターに、センター長補佐を置くことができる。
2
センター長補佐は、センター長を補佐し、センター長に事故があるときは、これを代理する。
(その他)
第5条
この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。