○彦根市老人クラブ活動補助金交付要綱
(平成28年4月1日告示第122号)
改正
平成30年4月1日告示第111号
令和3年12月1日告示第264号
令和4年4月1日告示第101号
令和5年9月12日告示第226号
令和7年4月1日告示第78号
(趣旨)
(補助対象団体)
(補助対象事業等)
(交付申請)
(交付決定)
(実績報告)
(補助金の額の確定)
(補助金の返還)
(補助金の概算払)
(補助金の使途制限)
(その他)
別表(第3条関係)
補助対象団体補助対象事業補助基準額補助率補助対象経費
適正老人クラブ老人クラブ活動(1) 均等割 2,860円に活動月数を乗じて得た額
(2) 地域いきいき事業 155円に活動月数を乗じて得た額
1/1地域活動、教養活動および健康活動に必要な報償費、賃金、旅費、需用費、備品購入費、役務費、委託料および使用料及び賃借料
小規模老人クラブ老人クラブ活動均等割 1,200円に活動月数を乗じて得た額1/1地域活動、教養活動および健康活動に必要な報償費、旅費、需用費、役務費および使用料及び賃借料
備考 適正老人クラブおよび小規模老人クラブの補助基準額は、1団体当たりの額とする。