○彦根市障害者差別解消支援地域協議会設置要綱
(平成28年4月1日告示第123号)
改正
平成29年4月1日告示第115号
平成30年10月12日告示第240号
令和2年4月1日告示第84号
令和5年4月1日告示第127号
(設置)
第1条
本市において行う障害を理由とする差別(以下「障害者差別」という。)に関する相談等について、様々な関係機関が、事例等の情報の共有および障害者差別を解消するための取組の効果的かつ円滑な実施に係る協議を通じて、その役割に応じた事案解決、類似事案の発生防止等の取組を主体的に行うため、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「法」という。)第17条に規定する彦根市障害者差別解消支援地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(構成機関)
第2条
協議会は、別表に掲げる機関等で構成する。
(学識経験者等構成員)
第3条
市長は、必要に応じ、学識経験のある者その他市長が必要と認める者を協議会の構成員(以下「学識経験者等構成員」という。)として委嘱することができるものとする。
2
学識経験者等構成員の任期は、3年とし、再任を妨げない。
3
補欠の学識経験者等構成員の任期は、前任者の残任期間とする。
(秘密保持義務)
第4条
協議会の事務に従事する者または協議会の事務に従事していた者は、正当な理由なく、協議会の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第5条
協議会の庶務は、福祉保健部障害福祉課において処理する。
(その他)
第6条
この要綱に定めるもののほか協議会の組織および運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
付 則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
付 則(平成29年4月1日告示第115号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
付 則(平成30年10月12日告示第240号)
この告示は、平成30年10月12日から施行し、改正後の彦根市障害者差別解消支援地域協議会設置要綱の規定は、同年4月1日から適用する。
付 則(令和2年4月1日告示第84号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
付 則(令和5年4月1日告示第127号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
行政
地方公共団体
滋賀県子ども家庭相談センター
関係機関、団体等
当事者
彦根市身体障害者更生会
特定非営利活動法人彦根育成会
彦根市肢体不自由児(者)父母の会
彦根市聴覚障害者協会
彦根市視覚障害者協会
彦根市精神障害者家族会集まろう会
教育
滋賀県立甲良養護学校
福祉関係
彦根市社会福祉協議会
彦根市民生委員児童委員協議会連合会
彦愛犬地域障害者生活支援センター ステップあップ21
障害福祉サービス事業所
彦愛犬権利擁護サポートセンター
医療・保健
一般社団法人彦根医師会