○彦根市認知症HOTサポートセンター運営事業実施要綱
(平成28年4月1日告示第128号)
改正
令和7年4月1日告示第92号
(趣旨)
第1条
この要綱は、認知症である者(その疑いのある者を含む。以下同じ。)がその意思を尊重され、住み慣れた地域において、できる限り良い環境の下で暮らし続けることができる彦根を実現するため、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第2項第6号の規定により本市が実施する事業(以下「認知症HOTサポートセンター運営事業」という。)につき、必要な事項を定めるものとする。
(認知症HOTサポートセンター運営事業の内容)
第2条
認知症HOTサポートセンター運営事業は、次に掲げる事業とする。
(1)
認知症普及啓発事業
(2)
認知症初期集中支援推進事業
(3)
認知症地域支援・ケア向上事業
(4)
その他市長が必要と認める認知症施策の推進事業
(利用対象者)
第3条
認知症HOTサポートセンター運営事業の利用の対象となる者は、認知症である者およびその家族、支援者等とする。
(職員の配置)
第4条
認知症HOTサポートセンター運営事業は、管理者その他必要な職員を配置して実施するものとする。
(事業の委託)
第5条
市長は、法第115条の47第1項の規定に基づき、認知症HOTサポートセンター運営事業の全部または一部を介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の67に規定する者に委託することができるものとする。
2
前項の場合において、市長は、あらかじめ、認知症HOTサポートセンター運営事業を受託する者(以下「受託者」という。)から次に掲げる事項について記載した書類の提出を受け、その内容を審査するものとする。
(1)
認知症HOTサポートセンター運営事業を実施する施設の所在地
(2)
受託者の名称および主たる事務所の所在地ならびにその代表者の氏名、生年月日、住所および職名
(3)
受託者の定款、寄附行為等または登記事項証明書
(4)
認知症HOTサポートセンター運営事業に従事する職員の職種、氏名、生年月日および経歴
(5)
認知症HOTサポートセンター運営事業の事業計画および収支予算
(6)
その他市長が必要と認める事項
(その他)
第6条
この要綱に定めるもののほか、認知症HOTサポートセンター運営事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
付 則(令和7年4月1日告示第92号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。