○彦根市市民交流センターの設置および管理に関する条例
(平成28年6月24日条例第27号)
(設置)
第1条
市民および団体(市民活動(自主的かつ主体的に行われる活動であって、不特定多数の者の利益の増進に寄与することを目的とし、営利を図ることを目的としないものをいう。以下同じ。)を行う団体に限る。)(以下単に「市民」という。)の相互の交流の推進、市民活動の促進および市民と市との連携によるまちづくりの推進を行うことにより、活力のある地域社会を形成し、および市民福祉を増進することを目的として、市民交流センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称および位置)
第2条
センターの名称および位置は、次のとおりとする。
名称
位置
彦根市市民交流センター
彦根市里根町163番地1
(職員)
第3条
センターに所長その他必要な職員を置く。
(事業)
第4条
センターは、次の事業を行う。
(1)
市民の相互の交流の推進に関する事業
(2)
市民活動の促進に関する事業
(3)
市民と市との連携によるまちづくりの推進に関する事業
(4)
前3号に掲げる事業を推進するための情報の収集および提供ならびに相談に関する事業
(5)
その他市長が必要と認める事業
(開館時間および休館日)
第5条
センターの開館時間および休館日は、規則で定める。
(使用の許可)
第6条
センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長に申請を行い、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2
市長は、前項の許可にセンターの管理運営上必要な条件を付することができる。
(使用の制限)
第7条
市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用を許可しないものとする。
(1)
公の秩序または善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2)
センターの施設または設備を損傷し、または滅失するおそれがあるとき。
(3)
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団および同条第6号に規定する暴力団員の利益になるおそれがあるとき。
(4)
その使用の目的が営利を図るものであるとき。
(5)
センターの設置の目的に反するとき。
(6)
その他市長が適当でないと認めるとき。
(使用の停止および使用の許可の取消し)
第8条
市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用の停止を命じ、または使用の許可を取り消すことができる。
(1)
前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(2)
災害その他やむを得ない事由によりセンターを使用できなくなったとき。
(3)
センターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が使用の許可の条件に違反したとき。
(4)
前3号に掲げるもののほか、市長がセンターの管理上支障があると認めるとき。
2
市長は、前項の規定に基づく使用の停止または使用の許可の取消しによって使用者が被った損害について、賠償の責めを負わない。
(使用料等)
第9条
センターの使用料は、無料とする。
2
センターの冷暖房の使用に係る経費は、規則で定める。
(損害賠償)
第10条
センターの施設または設備を損傷し、または滅失した者は、その損害について賠償しなければならない。
(運営委員会)
第11条
センターの運営を円滑に行うため、センターに彦根市市民交流センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2
運営委員会に関する必要な事項は、別に定める。
(委任)
第12条
この条例に定めるもののほか、センターの管理運営等について必要な事項は、規則で定める。
付 則 抄
(施行期日)
1
この条例は、平成28年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2
第6条の規定によるセンターの使用の許可の申請その他の行為は、この条例の施行前においても、同条の規定の例により行うことができる。