○彦根市病院事業職員被服貸与規程
(平成28年4月1日病院事業管理規程第15号)
改正
令和2年4月1日病院事業管理規程第5号
(趣旨)
第1条
この規程は、彦根市病院事業に従事する職員(以下「職員」という。)に対し職務上必要な被服(以下「被服」という。)の貸与について必要な事項を定めるものとする。
(被服の貸与)
第2条
被服の貸与を受けることのできる職員ならびに貸与する被服の種類、数量および貸与期間は、別表のとおりとする。
2
前項の規定にかかわらず、勤務の態様その他の事情を考慮して被服を貸与せず、または貸与期間を伸縮することができる。
(貸与被服の取扱い)
第3条
被服を貸与された職員(以下「被貸与者」という。)は、善良な管理者の注意をもって、および誠意をもって貸与された被服を取り扱うものとし、破損し、または汚損したときは、これを補修し、または洗浄しなければならない。
(損害賠償)
第4条
被貸与者が故意または怠慢により貸与された被服を亡失し、または使用不能にしたときは、実費を弁償させることができる。
(貸与被服の返納および払下げ)
第5条
被貸与者が退職し、または休職したとき、その他貸与を必要としない理由が生じたときは、直ちにこれを返納しなければならない。
2
貸与期間が満了したとき、または被貸与者が死亡したときは、貸与された被服を当該被貸与者または被貸与者の遺族に無償で払い下げることができる。
(その他)
第6条
この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
付 則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
付 則(令和2年4月1日病院事業管理規程第5号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
貸与の区分
種類
数量(上限)
貸与期間
備考
医師および歯科医師業務に従事する職員
診察衣
5着
60箇月
上衣
5着
60箇月
ズボン
5着
60箇月
技師および技師補助業務に従事する職員
上衣
5着
60箇月
ズボン
5着
60箇月
予防衣
5着
60箇月
検査業務に従事し、感染性物質に触れる者に限る。
調理衣
3着
60箇月
調理等に付随する業務に従事する者に限る。
看護および看護補助業務に従事する職員
看護衣
5着
60箇月
手術センター在籍者にあっては、1着とする。
靴
1足
12箇月
病棟事務等に従事する職員
上衣
5着
60箇月
医療ソーシャルワーカーにあっては、3着とする。
保守管理に従事する職員
作業服
1着
24箇月
防寒服
1着
48箇月
必要と認める者に限る。
雨合羽
1着
24箇月
必要と認める者に限る。
ゴム長靴
1足
24箇月
その他の職員
作業服
1着
48箇月
防寒服
1着
48箇月
必要と認める者に限る。
雨合羽
1着
24箇月
必要と認める者に限る。
ゴム長靴
1足
24箇月
必要と認める者に限る。