○彦根市病院事業職員の特殊勤務手当に関する規程
(平成28年4月1日病院事業管理規程第23号)
改正
平成28年7月1日病院事業管理規程第27号
平成28年10月1日病院事業管理規程第30号
平成28年12月28日病院事業管理規程第33号
平成29年4月1日病院事業管理規程第3号
令和2年4月1日病院事業管理規程第8号
令和3年3月1日病院事業管理規程第1号
令和3年4月30日病院事業管理規程第6号
令和4年1月1日病院事業管理規程第1号
令和5年5月8日病院事業管理規程第6号
(趣旨)
第1条
この規程は、彦根市病院事業職員の給与の種類および基準に関する条例(平成28年彦根市条例第6号)第11条の規定により支給する彦根市病院事業に従事する職員(以下「職員」という。)の特殊勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(特殊勤務手当の種類)
第2条
特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。
(1)
行旅死亡人処置手当
(2)
防疫作業等手当
(3)
有害物取扱手当
(4)
病院業務手当
(5) 削除
(6)
医師研究手当
(7)
指導医手当
(8)
救急患者主治医等手当
(9)
医師派遣手当
(10)
検診マンモグラフィ読影手当
(11)
放射線取扱手当
(12)
細胞検査従事手当
(13)
認定薬剤師手当
(14)
夜間看護等手当
(15)
認定看護師手当
(16)
分娩手当
(17)
助産業務手当
(18)
死体処置等手当
(19)
麻酔業務手当
(行旅死亡人処置手当)
第3条
行旅死亡人の処置業務に従事した職員には、1件につき2,000円を支給する。
(防疫作業等手当)
第4条
感染症(感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項に規定する感染症(病院事業管理者(以下「管理者」という。)が定めるものに限る。)をいう。以下同じ。)が発生し、または発生するおそれがある場合において、感染症患者もしくは感染症の疑いのある患者の救護または患家の消毒に従事した職員には、1日につき300円を支給する。
(有害物取扱手当)
第5条
毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第2条第1項および第2項に規定する毒物および劇物を取り扱う作業等に従事した職員には、1日につき200円を支給する。
ただし、常時当該作業等に従事する薬剤部に勤務する職員には、月額1,000円を支給する。
(病院業務手当)
第6条
結核もしくは感染症患者もしくはこれらの疑いのある患者の検査、看護等または結核菌もしくは感染症菌の付着した物件もしくは付着の疑いのある物件の処理作業に従事した職員のうち、臨床検査科、病棟、手術センター、血液浄化センターおよび滅菌センターに勤務するもので、管理者が特に認めるものならびに結核菌もしくは感染症菌の付着した患者の衣類およびリネンまたはこれらの付着の疑いのある衣類およびリネンの消毒等に従事した職員のうち、管理者が特に認めるものには、1日につき500円を支給する。
第7条 削除
(医師研究手当)
第8条
医師および歯科医師が行う高度専門的な医療技術の研究について、医師研究手当として、次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める額を支給する。
(1)
医療職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が5級であるもの 月額200,000円
(2)
医療職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が4級であるもの 月額175,000円(管理者が別に定める職員にあっては、月額200,000円)
(3)
医療職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が3級であるもの 月額162,000円(管理者が別に定める職員にあっては、月額175,000円)
(4)
医療職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が2級および1級であるもの 月額143,000円
2
管理者が特に必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、医師研究手当を増額することができる。
ただし、増額後の医師研究手当の額は、月額200,000円を超えることができないものとする。
(指導医手当)
第9条
認定医および専門医の資格を有する医師および歯科医師のうち、高度で専門的な指導を行うものとして、管理者が特に認めるものには、次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める額を支給する。
(1)
1資格を有する職員 月額10,000円
(2)
2資格以上を有する職員 月額20,000円
(救急患者主治医等手当)
第10条
医師が、正規の勤務時間以外の時間において、救急患者が入院したときに主治医として治療に従事した場合は、患者1人につき5,000円を支給する。
2
麻酔科医が、正規の勤務時間以外の時間において、救急患者の全身麻酔による手術に従事した場合は、1件につき5,000円を支給する。
(医師派遣手当)
第11条
医師および歯科医師が、他の医療機関からの派遣要請に応じて派遣を命ぜられ、診療業務に従事した場合は、1回につき50,000円を超えない範囲内で当該診療業務に係る派遣料に相当する額を支給する。
(検診マンモグラフィ読影手当)
第12条
医師のうち、管理者が認める乳がん検診のマンモグラフィの読影に従事したものには、1件につき500円を支給する。
(放射線取扱手当)
第13条
診療放射線を人体に照射する作業に常時従事する職員のうち、放射線科に勤務するものおよび診療放射線を照射する業務に従事したものには、1日につき500円を支給する。
(細胞検査従事手当)
第14条
臨床検査技師のうち、がんなどの細胞検査を専門的に行う細胞検査士として検査に常時従事するものには、月額3,000円を支給する。
(認定薬剤師手当)
第15条
認定薬剤師の資格を有する薬剤師のうち、高度で専門的な業務を行うものとして、管理者が特に認めるものには、月額5,000円を支給する。
(夜間看護等手当)
第16条
病棟または救急外来に勤務する職員が、正規の勤務時間による勤務の一部または全部が深夜(午後10時から翌日午前5時まで。以下同じ。)において行われる看護等の業務に従事した場合において、深夜における勤務時間が、6時間以上のときは当該勤務1回につき7,900円を、4時間以上6時間未満のときは当該勤務1回につき4,300円を、2時間以上4時間未満のときは当該勤務1回につき3,600円を、2時間未満のときは当該勤務1回につき2,000円を支給する。
2
病棟または救急外来に勤務する職員が、12月29日から翌年の1月3日までの日において、看護等の業務に従事したときは、1日につき11,000円を支給する。
(認定看護師手当)
第17条
認定看護師の資格を有する看護師のうち、高度で専門的な看護を行うものとして、管理者が特に認めるものには、月額5,000円を支給する。
(分娩手当)
第18条
医師のうち、分娩業務に従事したものには、1件につき15,000円を支給する。
2
助産師のうち、分娩業務に従事したものには、1件につき2,000円を支給する。
(助産業務手当)
第19条
病院に勤務する助産師のうち、助産業務に常時従事するものには、月額10,000円を支給する。
(死体処置等手当)
第20条
職員が死体の清拭等死体処置の作業または死体の解剖検査に係る補助作業に従事した場合には、1件につき1,500円を支給する。
2
解剖検査を行った医師には、1件につき10,000円を支給する。
(麻酔業務手当)
第21条
病院に勤務する医師のうち、麻酔業務に常時従事するものには、月額200,000円を超えない範囲内で従事する医師の人数等に応じて管理者が定める額を支給する。
(支給額の調整等)
第22条
月額をもって定める特殊勤務手当の支給を受ける職員が出張、休暇、欠勤その他の理由により、その月において勤務すべき日における勤務しなかった日数が10日を超えた場合は、その月分の特殊勤務手当の額は、月額の2分の1の額とする。
ただし、月の全日数にわたって勤務しなかった場合は、その月分の特殊勤務手当は、支給しない。
第23条
職員が同じ日に2以上の日額による特殊勤務手当の支給の対象となる作業または業務に従事したときの特殊勤務手当の額は、これらの作業または業務の最高の額の特殊勤務手当を、支給される作業または業務の特殊勤務手当の額とする。
ただし、管理者が特に認めた場合は、この限りでない。
(支給方法)
第24条
特殊勤務手当は、月の初日から末日までの期間について、その月の全額を翌月の給料支給日に支給する。
(その他)
第25条
この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
付 則
(施行期日)
1
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
(防疫作業等手当の特例)
2
令和5年5月8日から同年9月30日までの間において、職員が、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)の患者の救護または患家の消毒に従事した場合(当該作業における職員の健康上の危険があると管理者が認めるものに限る。)には、第4条の規定の適用については、同条の規定にかかわらず、1日につき1,000円を支給する。
付 則(平成28年7月1日病院事業管理規程第27号)
この規程は、平成28年7月1日から施行する。
付 則(平成28年10月1日病院事業管理規程第30号)
この規程は、平成28年10月1日から施行する。
付 則(平成28年12月28日病院事業管理規程第33号)
この規程中第1条の規定は平成29年1月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。
付 則(平成29年4月1日病院事業管理規程第3号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
付 則(令和2年4月1日病院事業管理規程第8号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
付 則(令和3年3月1日病院事業管理規程第1号)
この規程は、令和3年3月1日から施行する。
付 則(令和3年4月30日病院事業管理規程第6号)
この規程は、令和3年4月30日から施行する。
付 則(令和4年1月1日病院事業管理規程第1号)
この規程は、令和4年1月1日から施行する。
付 則(令和5年5月8日病院事業管理規程第6号)
この規程は、令和5年5月8日から施行する。