○彦根市保育所等における業務効率化推進事業補助金交付要綱
(平成28年8月15日告示第204号)
改正
令和2年12月14日告示第245号
令和3年12月1日告示第264号
令和5年6月26日告示第187号
令和5年11月14日告示第249号
(趣旨)
第1条
市長は、市内の民間の保育所、幼保連携型認定こども園および地域型保育事業を行う事業所(以下「保育所等」という。)が、保育士等の業務負担の軽減を図り、保育士等が働きやすい環境を整備することを目的に、ICT化を推進するためのシステムを導入する場合において、予算の範囲内で保育所等における業務効率化推進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、保育所等業務効率化推進事業(保育所等におけるICT化推進等事業)(令和4年度第2次補正予算分)実施要綱(保育所等業務効率化推進事業(保育所等におけるICT化推進等事業)(令和4年度第2次補正予算分)の実施について(令和5年2月10日付け子発0210第6号厚生労働省子ども家庭局長通知)別紙)および彦根市補助金等交付規則(平成19年彦根市規則第15号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象者等)
第2条
補助金の交付の対象となる者は、保育所等を運営する者とする。
2
補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる機能を有するシステム(第1号から第3号までに掲げる機能を全て有するシステムに限る。)を導入する事業(端末購入等を行うものに限る。)とする。
ただし、前条の目的で実施するものに限る。
(1)
保育に関する計画および記録に関する機能
(2)
園児の登園および降園の管理に関する機能
(3)
保護者との連絡に関する機能
(4)
保護者が負担する利用料金の請求に関する機能
(5)
保育士等の勤務シフトを作成する機能
(6)
その他保育士等の業務負担の軽減に資する機能
3
補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要した経費のうち、市長が適当と認めるものとする。
4
補助金の額は、次の表の区分の欄に掲げる機能に関する部分の補助対象経費に、それぞれ同表補助率の欄に定める割合を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)の合計額とする。
ただし、当該区分ごとに、同表限度額の欄に定める額を限度とする。
区分
補助率
限度額
第2項第1号および第3号から第6号までの機能
4分の3以内
225,000円
第2項第2号の機能
5分の4以内
560,000円
(交付申請)
第3条
補助金の交付を受けようとする者は、市長が定める日までに保育所等における業務効率化推進事業補助金交付申請書(別記様式第1号)に、次に定める書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1)
保育所等における業務効率化推進事業(変更)実施計画書(別記様式第2号)
(2)
ICT化を行うためのシステムの見積書およびその内訳明細書
(3)
ICT化を行うためのシステムに搭載されている機能等の詳細が確認できる資料
(4)
ICT化を行うためのシステムの導入に伴う保育士等の業務負担を軽減するための計画書
(5)
ICT化を行うためのシステムを販売する事業者が作成した支援体制等が記載された実施計画書
(6)
その他市長が必要と認める書類
(交付決定)
第4条
市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付が適当であると認めるときは、補助金の交付を決定し、保育所等における業務効率化推進事業補助金(変更)交付決定通知書(別記様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(交付の条件)
第5条
前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付の決定に係る事業(以下「補助事業」という。)により取得し、または効用の増加した不動産およびその従物ならびに補助事業により取得し、または効用の増加した価格が単価300,000円以上の機械、器具およびその他の財産については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「適化法施行令」という。)第14条第1項第2号の規定により内閣総理大臣が別に定める期間を経過するまで、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、または廃棄してはならない。
2
市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合は、その収入の全部または一部を市に納付させることができる。
3
補助事業者は、補助事業により取得し、または効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。
4
補助事業者は、補助事業の完了後に、消費税および地方消費税の申告による補助金に係る消費税および地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除額が0円の場合を含む。)は、消費税および地方消費税仕入税額控除報告書(別記様式第4号)により速やかに市長に報告しなければならない。
5
前項の報告の期限は、補助対象事業の完了日の属する年度の翌々年度の4月30日までとする。
6
補助事業者は、補助事業に係る収支を記載した帳簿を備え付けるとともに、証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を補助金の額の確定の日(補助事業の中止または廃止の承認を受けた場合にあっては、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。
ただし、補助事業により取得し、または効用の増加した価格が単価300,000円以上の機械、器具およびその他の財産がある場合は、当該期間の経過後、当該財産の財産処分が完了する日または適化法施行令第14条第1項第2号の規定により内閣総理大臣が別に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しておかなければならない。
(変更申請)
第6条
補助事業者は、第4条の規定による通知を受けた後、補助事業等の内容に変更が生じるときは、保育所等における業務効率化推進事業実施計画変更承認申請書(別記様式第5号)により、市長に変更の申請をしなければならない。
(補助事業の中止または廃止の届出)
第7条
補助事業者は、第4条の規定による通知を受けた場合において、その後の事情の変更により補助事業の中止または廃止を行うときは、保育所等における業務効率化推進事業実施計画中止・廃止届出書(別記様式第6号)により市長に届け出るものとする。
(実績報告)
第8条
補助事業者は、補助対象事業に係る全ての費用を支払った日の属する月の翌月(支払った日の属する月が3月である場合にあっては、同月)の末日までに、保育所等における業務効率化推進事業実績報告書(別記様式第7号)に、次に定める書類を添えて市長に報告しなければならない。
(1)
補助対象経費に係る領収書または事業者に対し費用を振り込んだことを金融機関が証明した書類の写し(事業者の名称、支払者名、領収額およびその内訳ならびに領収日が記載され、領収印が押印されているものに限る。)
(2)
導入したシステムの仕様等が確認できる資料
(3)
納品書の写し
(4)
その他市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第9条
市長は、前条の報告書の提出があったときは、当該報告に係る書類の審査、必要に応じて行う現地調査等により、当該報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内容およびこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときは、保育所等における業務効率化推進事業補助金確定通知書(別記様式第8号)により補助事業者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第10条
前条の規定による通知を受けた補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、保育所等における業務効率化推進事業補助金交付請求書(別記様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第11条
この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この告示は、平成28年8月15日から施行する。
付 則(令和2年12月14日告示第245号)
この告示は、令和2年12月14日から施行し、令和2年度の予算に係る補助金について適用する。
付 則(令和3年12月1日告示第264号)抄
1
この告示は、令和3年12月1日から施行する。
付 則(令和5年6月26日告示第187号)
この告示は、令和5年6月26日から施行する。
付 則(令和5年11月14日告示第249号)
この告示は、令和5年11月14日から施行し、改正後の彦根市保育所等における業務効率化推進事業補助金交付要綱の規定は、令和5年度以降の予算に係る補助金について適用する。
別記様式第1号(第3条関係)
保育所等における業務効率化推進事業補助金交付申請書
様式
[別紙参照]
様式第2号(第3条関係)
保育所等における業務効率化推進事業(変更)実施計画書
様式
[別紙参照]
様式第3号(第4条関係)
保育所等における業務効率化推進事業補助金(変更)交付決定通知書
[別紙参照]
様式第4号(第5条関係)
消費税および地方消費税仕入税額控除報告書
様式
[別紙参照]
様式第5号(第6条関係)
保育所等における業務効率化推進事業実施計画変更承認申請書
様式
[別紙参照]
様式第6号(第7条関係)
保育所等における業務効率化推進事業実施計画中止・廃止届出書
様式
[別紙参照]
様式第7号(第8条関係)
保育所等における業務効率化推進事業実績報告書
様式
[別紙参照]
様式第8号(第9条関係)
保育所等における業務効率化推進事業補助金確定通知書
[別紙参照]
様式第9号(第10条関係)
保育所等における業務効率化推進事業補助金交付請求書
[別紙参照]