○ひこにゃん活用庁内検討会議設置規程
(平成28年8月30日訓令第17号)
改正
平成28年10月13日訓令第18号
平成30年1月25日訓令第1号
令和4年5月13日訓令第14号
令和5年5月8日訓令第11号
(設置)
第1条
誕生以来築き上げてきた彦根市のキャラクターである「ひこにゃん」のブランドを守りながら彦根市の歴史・文化にふさわしいキャラクター展開を積極的に行い、もって本市の知名度およびイメージの向上を図り、地域振興および地域経済活性化を推進することを目的として「ひこにゃん」の更なる活用方法等について検討するため、ひこにゃん活用庁内検討会議(以下「検討会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条
検討会議は、「ひこにゃん」の更なる活用方法その他「ひこにゃん」の活用に関し市長が必要と認める事項について協議するものとする。
(組織)
第3条
検討会議は、次に掲げる者をもって組織する。
(1)
副市長
(2)
企画振興部長
(3)
企画振興部次長
(4)
観光文化戦略部長
(5)
観光文化戦略部次長
(6)
観光文化戦略部エンタテインメント課ひこにゃんブランド推進室長
(7)
観光文化戦略部文化財課長
2
検討会議に座長を置き、副市長をもって充てる。
3
座長は、検討会議の会務を総理し、検討会議を代表する。
4
座長に事故があるとき、または座長が欠けたときは、第1項に掲げる者のうちからあらかじめ座長が指名する者がその職務を代理する。
(会議)
第4条
検討会議の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて座長が招集する。
2
会議は、公開しない。
3
検討会議は、必要があると認めるときは、関係者に対し、会議に出席を求めて説明もしくは意見を聴き、または必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第5条
検討会議の庶務は、観光文化戦略部エンタテインメント課ひこにゃんブランド推進室において処理する。
(その他)
第6条
この規程に定めるもののほか必要な事項は、座長が別に定める。
付 則
この訓令は、平成28年8月30日から施行する。
付 則(平成28年10月13日訓令第18号)
1
この訓令は、平成28年10月13日から施行する。
2
第1条の規定による改正後の彦根市事務処理規程の規定、第2条の規定による改正後の彦根市事務決裁規程の規定および第3条の規定による改正後のひこにゃん活用庁内検討会議設置規程の規定は、平成28年10月1日から適用する。
付 則(平成30年1月25日訓令第1号)
この訓令は、平成30年1月25日から施行する。
付 則(令和4年5月13日訓令第14号)
この訓令は、令和4年5月13日から施行する。
付 則(令和5年5月8日訓令第11号)
この訓令は、令和5年5月8日から施行し、同年4月1日から適用する。