○彦根市総合政策推進協議会設置要綱
(平成28年7月1日告示第182号)
改正
平成29年6月5日告示第158号
令和2年9月24日告示第209号
令和5年3月24日告示第54号
令和6年1月23日告示第6号
令和7年5月15日告示第130号
(設置)
第1条
総合政策(彦根市総合計画、彦根市まち・ひと・しごと創生総合戦略および本市における持続可能な開発目標の達成のための取組をいう。以下同じ。)の実施状況の評価等について、客観性および透明性の向上を図るため、彦根市総合政策推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条
協議会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1)
総合政策の実施状況の評価の検証に関すること。
(2)
国または県の交付金等(地方創生に関連するものに限る。)を活用した事業の進捗状況の評価の検証に関すること。
(3)
その他総合政策を推進するために必要な事項に関すること。
(組織)
第3条
協議会は、委員15人以内をもって組織する。
2
前項の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、または任命する。
(1)
産業団体関係者
(2)
行政機関関係者
(3)
学識経験者
(4)
金融機関関係者
(5)
労働団体関係者
(6)
メディア関係者
(7)
福祉関係者
(8)
子育て・教育関係者
(9)
その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条
委員の任期は、前条第2項の規定により委嘱し、または任命した日から当該委嘱し、または任命した日の属する年度の末日までとする。
ただし、再任を妨げない。
2
補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条
協議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2
会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3
会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条
協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2
協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3
会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4
協議会は、必要があるときは、会議に関係者の出席を求めてその意見または説明を聴くことができる。
(書面会議)
第7条
会議は、会長が災害その他特別の理由により会議を招集することができないと認めるときは、書面により行うことができる。
2
前項の規定による会議は、次の各号に掲げる会議の区分に応じ、当該各号に掲げる方法により行うものとする。
(1)
委員から意見を徴するための会議 意見を徴する事項および意見の申出の締切りの日をあらかじめ委員に通知し、委員が書面により意見を申し出る方法
(2)
議事を決するための会議 議決を要する事項および議決日をあらかじめ委員に通知し、委員が書面により表決する方法
3
前項の場合において、意見の申出の締切りの日または議決日を会議の開催日と、書面の提出があった委員を出席委員とみなす。
(庶務)
第8条
協議会の庶務は、企画振興部企画課において処理する。
(委任)
第9条
この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
付 則
1
この告示は、平成28年7月1日から施行する。
2
この告示の施行後最初の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。
付 則(平成29年6月5日告示第158号)
この告示は、平成29年6月5日から施行し、改正後の彦根市まち・ひと・しごと創生総合戦略推進協議会設置要綱の規定は、同年4月1日から適用する。
付 則(令和2年9月24日告示第209号)
この告示は、令和2年9月24日から施行する。
付 則(令和5年3月24日告示第54号)
1
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
2
彦根市行政評価委員会設置要綱(平成18年彦根市告示第146号)は、廃止する。
3
この告示による改正前の第3条第2項の規定に基づき委嘱し、または任命された委員の任期は、この告示による改正前の第4条第1項の規定にかかわらず、令和5年3月31日までとする。
付 則(令和6年1月23日告示第6号)
この告示は、令和6年1月23日から施行する。
付 則(令和7年5月15日告示第130号)
この告示は、令和7年5月15日から施行する。