○彦根市重要伝統的建造物群保存地区における彦根市市税条例および彦根市都市計画税条例の特例を定める条例
(平成28年12月26日条例第37号)
(目的)
第1条
この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号)第144条第1項の規定により選定された重要伝統的建造物群保存地区に所在する固定資産に対して課する固定資産税および都市計画税について、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条の規定に基づく彦根市市税条例(昭和25年彦根市条例第23号。以下「市税条例」という。)および彦根市都市計画税条例(昭和33年彦根市条例第4号。以下「都市計画税条例」という。)の特例を定めることにより、重要伝統的建造物群保存地区の歴史的環境の保全および活用に資することを目的とする。
(不均一課税による固定資産税および都市計画税の税率)
第2条
重要伝統的建造物群保存地区に所在する土地および家屋(地方税法附則第15条の6または第15条の7の規定の適用を受ける住宅および市税条例第54条の2第1項の規定の適用を受ける建物を除く。)で、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当するものに対して課する固定資産税および都市計画税(第3号にあっては、固定資産税)の税率は、市税条例および都市計画税条例の規定にかかわらず、当該各号に定める税率とする。
(1)
伝統的建造物(彦根市伝統的建造物群保存地区保存条例(平成23年彦根市条例第3号。以下「保存条例」という。)第3条第2項第2号に規定する伝統的建造物をいう。第3号において同じ。)に該当する家屋の敷地の用に供する土地
ア
固定資産税 100分の0.7
イ
都市計画税 100分の0.15
(2)
前号に掲げる土地以外の土地
ア
固定資産税 100分の1.12
イ
都市計画税 100分の0.24
(3)
伝統的建造物に該当しない家屋で、保存条例第3条第1項に規定する保存計画に定める修景基準に基づき修景したもの 100分の1.12(当該修景が完了した日の属する年の翌年の1月1日(当該修景が完了した日が1月1日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から5年度分の固定資産税に限る。)
(適用対象者)
第3条
前条に規定する不均一課税による固定資産税および都市計画税の税率(以下「特例措置」という。)は、当該固定資産の納税義務者に適用する。
ただし、当該固定資産が保存条例の規定に違反している場合は、この限りでない。
(申告)
第4条
特例措置の適用を受けようとする者は、当該特例措置の適用を受けようとする年度の賦課期日が属する年の1月31日までに市長に申告しなければならない。
2
最初に特例措置の適用を受けた年度の翌年度以後の当該固定資産の納税義務者に対する特例措置の適用については、当該年度において当該固定資産に係る特例措置の適用の要件を満たすと市長が認める場合に限り、前項の規定による申告を省略することができる。
(委任)
第5条
この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。