○彦根市重要伝統的建造物群保存地区における彦根市市税条例および彦根市都市計画税条例の特例を定める条例施行規則
(平成28年12月26日規則第52号)
改正
令和3年4月1日規則第44号
(目的)
第1条
この規則は、彦根市重要伝統的建造物群保存地区における彦根市市税条例および彦根市都市計画税条例の特例を定める条例(平成28年彦根市条例第37号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(申告)
第2条
条例第4条第1項の規定による申告は、重要伝統的建造物群保存地区における固定資産税・都市計画税の特例適用申告書(別記様式)により行うものとする。
(その他)
第3条
この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(令和3年4月1日規則第44号)
1
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2
この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3
この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別記様式(第2条関係)
固定資産税・都市計画税特例適用申告書
[別紙参照]