○彦根市農業委員会の委員の選任等に関する要綱
(平成28年12月26日告示第283号)
改正
令和元年12月23日告示第127号
令和3年12月1日告示第264号
(趣旨)
第1条
この要綱は、彦根市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の委員(以下「農業委員」という。)の候補者の推薦の求めおよび募集(以下「募集等」という。)ならびに選任の手続等について、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(募集等の方法)
第2条
法第9条第1項の規定による農業委員の候補者の推薦および募集の方法は、次に掲げるとおりとする。
(1)
農業者等の個人による推薦
(2)
法人または団体による推薦
(3)
一般募集
(募集等の人数)
第3条
農業委員の候補者の募集等の人数は、彦根市農業委員会の委員および農地利用最適化推進委員の定数を定める条例(平成28年彦根市条例第38号)第2条に定める定数とする。
ただし、欠員により補充が必要となったときは、定数の範囲内で必要な人数とする。
(推薦および応募の資格)
第4条
農業委員の候補者として推薦を受ける者および一般募集に応募しようとする者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関し、その職務を適切に行うことができる者とする。
ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除く。
(1)
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(2)
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでまたはその執行を受けることがなくなるまでの者
(3)
法令等の規定により農業委員との兼職が禁止されている職にある者
(4)
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団もしくは同条第6号に規定する暴力団員またはこれらと密接な関係を有する者
(募集等の周知)
第5条
市長は、農業委員の候補者の募集等に当たっては、当該募集等に係る要領を作成の上、次に掲げる方法により公表し、周知に努めるものとする。
(1)
彦根市公告式条例(昭和36年彦根市条例第47号)第2条第2項に規定する掲示場への掲 示
(2)
広報ひこねへの掲載
(3)
市ホームページへの掲載
(4)
前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める方法
(推薦手続)
第6条
農業委員の候補者の推薦は、次の各号に掲げる推薦の区分に応じ、当該各号に定める申込書を市長に提出することにより行うものとする。
(1)
第2条第1号に規定する推薦 彦根市農業委員会の委員候補者推薦申込書(個人用)(別記様式第1号)
(2)
第2条第2号に規定する推薦 彦根市農業委員会の委員候補者推薦申込書(法人・団体用)(別記様式第2号)
2
前項各号の申込書の提出に当たっては、被推薦者分の農業委員の資格に係る誓約書(別記様式第3号)および暴力団等の排除に係る誓約書兼同意書(別記様式第4号)を添付するものとする。
(応募手続)
第7条
第2条第3号に規定する一般募集への応募は、彦根市農業委員会の委員候補者応募申込書(別記様式第5号)を市長に提出することにより行うものとする。
2
前項の申込書の提出に当たっては、応募者分の前条第2項に掲げる書類を添付するものとする。
(募集等の時期および期間)
第8条
募集等の時期は、農業委員の任期満了の日前であって、当該募集等に係る手続に必要な期間を考慮して市長が定めるとき、または欠員により補充が必要となったときとする。
2
募集等の期間は、おおむね1月とする。
(募集等の状況の公表)
第9条
法第9条第2項の規定による公表は、市ホームページ等により、募集等の期間の中間および終了後に遅滞なく行うものとする。
2
前項の公表事項は、農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号)第6条の規定に基づくものとする。
(候補者の評価)
第10条
市長は、彦根市農業委員会の委員候補者評価委員会運営要綱(平成28年彦根市告示第284号)に規定する彦根市農業委員会の委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)に、農業委員の候補者として第6条の規定により推薦を受けた者および第7条の規定により応募した者の評価について、意見を求めるものとする。
2
評価委員会は、その合議によって農業委員の候補者を評価し、市長に意見を報告するものとする。
(任命)
第11条
市長は、前条第2項の規定による報告を尊重の上、農業委員の候補者を決定し、法第8条第1項の規定により市議会の同意を得て農業委員に任命する。
2
市長は、任命した農業委員を、市ホームページ等により公表するものとする。
(補充)
第12条
農業委員の罷免、失職または辞任により欠員が生じたときは、この要綱に定める手続に基づき、速やかにその補充に努めなければならない。
(その他)
第13条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この告示は、平成28年12月26日から施行する。
付 則(令和元年12月23日告示第127号)
(施行期日)
1
この告示は、令和2年7月20日から施行する。
(準備行為)
2
改正後の彦根市農業委員会の委員の選任等に関する要綱の規定による彦根市農業委員会の委員の候補者の推薦の求めおよび募集ならびに選任の手続等に関し必要な行為は、この告示の施行日前においても行うことができる。
付 則(令和3年12月1日告示第264号)抄
1
この告示は、令和3年12月1日から施行する。
別記様式第1号(第6条関係)
彦根市農業委員会の委員候補者推薦申込書(個人用)
[別紙参照]
様式第2号(第6条関係)
彦根市農業委員会の委員候補者推薦申込書(法人・団体用)
[別紙参照]
様式第3号(第6条、第7条関係)
農業委員の資格に係る誓約書
[別紙参照]
様式第4号(第6条、第7条関係)
暴力団等の排除に係る誓約書兼同意書
[別紙参照]
様式第5号(第7条関係)
彦根市農業委員会の委員候補者応募申込書
[別紙参照]