○彦根市農業委員会の委員候補者評価委員会運営要綱
(平成28年12月26日告示第284号)
改正
令和元年10月1日告示第98号
(趣旨)
第1条
この要綱は、彦根市農業委員会の委員の選任等に関する要綱(平成28年彦根市告示第283号。)第10条に規定する彦根市農業委員会の委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)の運営等について、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条
評価委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1)
市長の求めにより、彦根市農業委員会の委員候補者(以下「農業委員候補者」という。)の評価を行い、その結果を市長に報告すること。
(2)
農業委員候補者の評価を行うに当たり、当該農業委員候補者の活動歴等の審査を行うこと。
この場合において、評価委員会は、必要に応じて面接その他適当と認める方法による審査を行うことができる。
(組織)
第3条
評価委員会は、委員7人以内をもって組織する。
2
委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、または任命する。
(1)
学識経験を有する者
(2)
市内の公共的団体等の代表者
(3)
市の関係職員
(4)
その他市長が適当と認める者
(任期)
第4条
委員の任期は、委嘱または任命の日から第2条第1号の規定による市長への報告の日までとする。
(委員長および副委員長)
第5条
評価委員会に委員長および副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2
委員長は、会務を総理し、評価委員会を代表する。
3
副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、または委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条
評価委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。
ただし、委員の委嘱または任命後最初の会議は、市長が招集する。
2
委員長は、会議の議長となる。
3
会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
4
会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
5
評価委員会は、必要があるときは、関係者の出席を求めてその意見または説明を聴くことができる。
(会議の非公開)
第7条
会議は、非公開とする。
(守秘義務)
第8条
委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはいけない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第9条
評価委員会の庶務は、産業部農林水産課において処理する。
(その他)
第10条
この要綱に定めるもののほか、評価委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が評価委員会に諮って定める。
付 則
この告示は、平成28年12月26日から施行する。
付 則(令和元年10月1日告示第98号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。