○彦根市固定資産税等に係る返還金支払要綱
(平成28年12月28日告示第292号)
改正
令和2年4月1日告示第70号
(趣旨)
第1条
市長は、課税誤りにより納付された固定資産税および都市計画税(以下「固定資産税等」という。)を地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づいて還付することができない場合において、納税者の被った不利益を補填し、公正な税務行政の遂行に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づき返還金を支払うものとし、その支払に関しては、この要綱に定めるところによる。
(返還金の支払の対象となる固定資産税等)
第2条
返還金の支払の対象となる固定資産税等は、市の重大かつ明白な誤りに起因する重大な瑕疵を有する課税処分に基づき納付された固定資産税等とする。
(返還対象者)
第3条
返還金の支払の対象となる者(以下「返還対象者」という。)は、前条に規定する課税処分の対象となった納税者とする。
ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
2
前項の規定にかかわらず、前条に規定する固定資産税等の納付が納税者等の虚偽その他不正の手段により行われた場合において、市長が公益上適当でないと認めるときは、返還対象者としない。
(返還対象範囲)
第4条
返還金の支払の対象となる固定資産税等の範囲は、固定資産税等の課税誤りに係る申出を受けた日以前20年を超えない範囲とする。
ただし、地方税法の規定に基づき還付することができる期間を除く。
(返還金の額等)
第5条
返還金の額は、第2条に規定する固定資産税等に相当する額で地方税法の規定に基づき還付することができないもの(以下「還付不能額」という。)とその利息に相当する額(以下「利息相当額」という。)との合計額とする。
2
還付不能額は、固定資産税課税台帳等に基づき、その保存年限の範囲内において算定するものとする。
ただし、当該保存年限を超えた部分について、納税者が保持する名寄帳、領収書等によって還付不能額が確認できる場合にあっては、この限りでない。
3
利息相当額は、還付不能額の納付があった日の翌日から返還金の支払を決定した日までの期間の日数に応じ、当該還付不能額に法定利率の割合を乗じて算定した額とする。
(返還金の支払の請求)
第6条
返還対象者は、返還金の支払を受けようとするときは、別に定める請求書を市長に提出するものとする。
(返還金の支払の決定)
第7条
市長は、彦根市固定資産税等返還審査会の意見を聴いた上で返還金の支払を決定するものとする。
2
市長は、前項の規定により返還金の支払を決定したときは、当該返還対象者にその旨、返還金の額等を別に定める通知書により通知するものとする。
(返還金の支払)
第8条
市長は、前条第2項の規定により返還金の支払を通知したときは、速やかに返還金を当該返還対象者に支払うものとする。
(充当の禁止)
第9条
市長は、返還対象者に納付すべき市税に係る未納の徴収金がある場合において、返還金を当該徴収金に充当してはならない。
(その他)
第10条
この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この告示は、平成29年1月4日から施行する。
付 則(令和2年4月1日告示第70号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。