| 違反項目 | 法の根拠条文 | 法令の関係条文 | 違反の内容 | 処分等の内容 |
| 法 | 水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号) |
| 指定要件違反 | 第25条の11第1項第1号 | 第25条の3第1項第1号 | 第21条 | 1 事業所ごとに給水装置工事主任技術者を置かないとき。 | 指定の取消し |
| 第25条の3第1項第2号 | 第20条 | 2 厚生労働省令で定める機械器具を有しなくなったとき。 | 指定の取消し |
| 第25条の3第1項第3号イ | 第20条の2 | 3 精神の機能の障害により給水装置工事の事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断および意思疎通を適切に行うことができない者であることが判明したとき。 | 指定の取消し |
| 第25条の3第1項第3号ロ | | 4 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者であることが判明したとき。 | 指定の取消し |
| 第25条の3第1項第3号ハ | | 5 法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者であることが判明したとき。 | 指定の取消し |
| 第25条の3第1項第3号ニ | | 6 指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者であることが判明したとき。 | 指定の取消し |
| 第25条の3第1項第3号ホ | | 7 業務に関し不正または不誠実な行為をしたとき。 | |
| | (1) 無断通水、メーターの不正使用等をしたとき。 | 指定の取消しまたは指定の停止6月以下 |
| | (2) 道路掘削許可または道路使用許可を受けずに指定給水工事を施行したとき。 | 指定の停止6月以下 |
| | (3) 施行上の安全管理を怠り、従業員を死傷させたとき。 | 指定の停止3月以下 |
| | (4) 施行上の安全管理を怠り、公衆に死傷者を出し、または被害を与えたとき。 | 指定の停止6月以下 |
| 第36条第4号 | (5) 研修の機会を確保しなかったとき。 | 文書による注意 |
| | (6) 文書のよる注意に従わないとき。 | 文書による警告 |
| | (7) 文書による警告に従わないとき。 | 指定の停止3月以下 |
| | (8) 管理者の承認を受けず、給水装置工事を施行したとき。 | 指定の停止6月以下 |
| | (9) その他の違反行為 | 指定の停止6月以下 |
| 第25条の3第1項第3号ヘ | | 8 法人であって、その役員のうち法第25条の3第1項第3号イからホまでのいずれかに該当する者がいることが判明したとき。 | 指定の取消しまたは指定の停止6月以下 |
| 給水装置工事主任技術者選任等義務違反 | 第25条の11第1項第2号 | 第25条の4第1項および第2項
| 第21条第1項および第2項 | 1 給水装置工事主任技術者の選任または解任の届出をしないとき。 | 指定の取消し |
第25条の4
第1項
| 第21条第3項
| 2 給水装置工事主任技術者が2以上の事業所に選任され、その職務に支障があるとき。 | 指定の停止3月以下 |
| 届出義務違反 | 第25条の11第1項第3号 | 第25条の7
| 第34条 | 1 事業者および事業所の名称、所在地等の変更の届出をしないときまたは虚偽の届出をしたとき。 | 指定の取消し |
| 第35条 | 2 休止、廃止および再開の届出をしないときまたは虚偽の届出をしたとき。 | 指定の取消し |
| 事業の運営基準違反 | 第25条の11第1項第4号 | 第25条の8 | 第36条第1号 | 1 給水装置工事ごとに給水装置工事主任技術者を指名しなかったとき。 | 口頭による注意 |
| 第36条第2号 | 2 配水管から分岐して給水管を設ける工事および給水装置の配水管への取付口から水道メーターまでの工事を施行する場合において、当該配水管および他の地下埋設物に変形、破損その他の異常を生じさせることがないよう適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させないとき、またはその者に当該工事に従事する他の者を実施に監督させないとき。 | 指定の停止1月以下 |
| 第36条第3号 | 3 管理者の承認を受けた工法、工期その他の工事上の条件に適さない工事を施行したとき。 | 指定の停止6月以下 |
| 第36条第5号イ | 4 水道法施行令(昭和32年政令336号)第6条に規定する基準に適合しない給水装置を設置したとき。 | 指定の停止6月以下 |
| 第36条第5号ロ | 5 給水管および給水用具の切断、加工、接合等に適合しない機械器具を使用したとき。 | 指定の停止の3月以下 |
| 第36条第6号 | 6 指名した給水装置工事主任技術者に、施行した給水装置工事ごとに記録を作成させなかったとき、または、当該記録をその作成の日から3年間保存しなかったとき。 | 指定の停止の3月以下 |
| 工事施行に関する義務違反 | 第25条の11第1項第5号 | 第25条の9 | | 1 給水装置の検査の際、管理者の求めに対し、正当な理由なく給水装置工事主任技術者を検査に立ち合わせないとき。 | 指定の停止3月以下 |
第25条の11第1項第6号
| 第25条の10 | | 2 給水装置工事に関する報告または資料の提出の求めに対し、正当な理由なくこれに応じず、または虚偽の報告もしくは資料を提出したとき。 | 指定の停止3月以下 |
| 第25条の11第1項第7号 | 第25条の10 | | 3 施行した給水装置工事が水道施設の機能に障害を与え、または与えるおそれが大きいとき。 | 指定の停止6月以下 |
| 不正申請 | 第25条の11第1項第8号 | | | 1 不正の手段により指定給水装置工事事業者として指定を受けたとき。 | 指定の取消し |