○彦根市立認定こども園設置条例
(平成29年3月24日条例第1号)
改正
平成31年3月22日条例第11号
令和元年9月26日条例第11号
令和2年3月24日条例第10号
(設置)
第1条
小学校就学前子ども(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第6条第1項に規定する小学校就学前子どもをいう。以下同じ。)に対し、教育および保育を一体的に提供するとともに、地域の子育て家庭に対する支援を行うため、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第12条の規定に基づき、幼保連携型認定こども園(以下「認定こども園」という。)を設置する。
(名称および位置)
第2条
認定こども園の名称および位置は、次のとおりとする。
名称
位置
彦根市立平田こども園
彦根市平田町303番地1
(職員)
第3条
認定こども園に、園長、保育教諭その他必要な職員を置く。
(保育料)
第4条
認定こども園において教育および保育を実施する場合における小学校就学前子ども1人当たりの保育料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1)
満3歳未満の小学校就学前子ども(満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある小学校就学前子どもを含む。) 月額76,000円を限度として規則で定める額
(2)
前号に規定する小学校就学前子ども以外の小学校就学前子ども 0円
2
前項の規定にかかわらず、認定こども園において教育および保育を受ける小学校就学前子どもの保護者が本市以外の市町村(特別区を含む。以下「他の市町村」という。)の区域内に居住地を有する場合における保育料の額は、法第27条第3項第2号または第28条第2項第1号もしくは第2号の規定により当該他の市町村が定める額とする。
(延長保育料)
第5条
認定こども園において法第59条第2号の規定により時間外保育を実施する場合における小学校就学前子ども1人当たりの保育料(以下「延長保育料」という。)の額は、次のとおりとする。
利用時間
延長保育料(日額)
午後6時30分から午後7時まで
200円
(預かり保育使用料)
第6条
認定こども園において教育課程に係る教育時間以外の時間に法第30条の4第2号の認定を受けた小学校就学前子ども(以下「2号認定子ども」という。)を預かる事業(以下「預かり保育事業」という。)を実施する場合における2号認定子ども1人当たりの預かり保育使用料の額は、日額450円とする。
(預かり広場使用料)
第7条
認定こども園において教育課程に係る教育時間の終了後に小学校就学前子ども(2号認定子どもを除く。)を預かる事業(以下「預かり広場事業」という。)を実施する場合における小学校就学前子ども1人当たりの預かり広場使用料の額は、別表第1に定める額とする。
(一時預かり利用料)
第8条
認定こども園において児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の12第1項の規定により一時預かり事業を実施する場合における小学校就学前子ども1人当たりの一時預かり利用料の額は、別表第2に定める額とする。
(保育料等の徴収)
第9条
保育料および延長保育料は教育および保育を受ける小学校就学前子どもの保護者から、預かり保育使用料は預かり保育事業を利用する保護者から、預かり広場使用料は預かり広場事業を利用する保護者から、一時預かり利用料は一時預かり事業を利用する保護者から徴収する。
ただし、預かり保育使用料を徴収する場合において、法第30条の11第3項の規定に基づく施設等利用費の支払があったときは、この限りでない。
2
保育料、延長保育料、預かり保育使用料、預かり広場使用料および一時預かり利用料(以下「保育料等」という。)は、市長が指定する期日までに納入しなければならない。
(保育料等の減免)
第10条
市長は、特に必要があると認めるときは、保育料等を減額し、または免除することができる。
(委任)
第11条
この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。
付 則 抄
(施行期日)
1
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
付 則(平成31年3月22日条例第11号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
付 則(令和元年9月26日条例第11号)
1
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
2
第1条の規定による改正後の彦根市立保育所設置条例第4条の規定、第2条の規定による改正後の彦根市立幼稚園保育料等徴収条例第2条、第4条および第5条の規定ならびに第3条の規定による改正後の彦根市立認定こども園設置条例第4条の規定は、この条例の施行の日以後の教育または保育の提供に係る保育料から適用し、同日前の教育または保育の提供に係る保育料については、なお従前の例による。
付 則(令和2年3月24日条例第10号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
利用時間
預かり広場使用料(日額)
1時間以下の時間
200円
1時間を超え、2時間以下の時間
400円
2時間を超える時間
400円に、30分につき50円を加算した額
別表第2(第8条関係)
利用時間
一時預かり利用料(日額)
4時間を超える時間
3,000円
4時間以下の時間
1,500円