○彦根休日急病診療所財政調整基金の設置、管理および処分に関する条例
(平成29年3月24日条例第2号)
(設置)
第1条
休日急病診療所事業の健全な運営に資するため、彦根休日急病診療所財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第2条
毎年度基金として積み立てる額は、前年度決算における剰余金の範囲内とし、当該年度の予算で定める額とする。
(管理)
第3条
基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
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基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条
基金の運用から生ずる収益は、彦根市休日急病診療所事業特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条
市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間および利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条
市長は、休日急病診療所事業の財源が不足する場合において、当該不足額を埋めるための財源に充てるときに限り、基金の全部または一部を処分することができる。
(委任)
第7条
この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。