○彦根市設計違算に関する事務取扱要綱
(平成29年3月8日告示第33号)
改正
令和6年2月20日告示第15号
(趣旨)
第1条
この要綱は、建設工事の入札に係る設計違算が生じた場合の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この要綱において「設計違算」とは、単価の適用誤り、数量の違い、費用の計上漏れ等の理由による入札に係る設計金額の誤りをいう。
(入札開始前の対応)
第3条
入札の公告または指名通知の後、入札の開始までの間に設計違算があることが判明した場合は、当該入札の手続を中止する。
2
入札の公告または指名通知の後、当該入札に係る質問に対する回答日までの間に設計違算があることが判明した場合は、前項の規定にかかわらず、当該設計違算を訂正し、かつ、当該設計違算に係る部分の契約上の取扱いを入札参加者に通知することにより、入札手続を続行することができるものとする。
(開札前の対応)
第4条
入札の開始後、開札までの間に設計違算があることが判明した場合は、当該入札を無効とし、入札の手続を中止する。
(落札決定前の対応)
第5条
開札後、落札者の決定までの間に、彦根市建設工事の積算疑義申立手続に関する取扱要綱(平成29年彦根市告示第32号。以下「積算疑義申立手続要綱」という。)に基づく入札に係る設計書の積算に係る疑義の申立てにより設計違算が判明した場合は、積算疑義申立手続要綱に基づき処理するものとする。
2
前項に規定する場合のほか、開札後、落札の決定までの間に、設計違算があることが判明した場合は、積算疑義申立手続要綱第6条第1項および第2項の規定を準用する。
3
前2項の場合において、積算疑義申立手続要綱第6条第1項(前項において準用する場合を含む。)の規定により入札を無効としたときは入札の手続を中止し、および落札候補者の決定を取り消し、入札を有効としたときは入札の手続を続行し、落札者を決定するものとする。
(契約締結前の対応)
第6条
落札者の決定後、契約の締結までの間に設計違算があることが判明した場合は、当該入札の手続を中止し、および落札者の決定を取り消すものとする。
ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、当該入札の手続を続行し、契約を締結することができるものとする。
(1)
落札者に変更が生じず、かつ、当該設計違算の内容および金額の誤りが軽微であるとき。
(2)
当該入札が積算疑義申立手続要綱第3条第1項に規定する積算疑義申立てを行うことができる期間を設けた入札であり、かつ、落札者が当該契約の締結を希望するとき。
2
前項ただし書の規定により当該入札の手続を続行する場合においては、落札金額により契約を締結し、訂正後の設計金額に落札率を乗じた金額により変更契約を締結するものとする。
(契約締結後の対応)
第7条
契約の締結後に設計違算があることが判明した場合は、原則として、当該契約の相手方との合意により当該契約を解除するものとする。
ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、訂正後の設計金額に落札率を乗じた金額により変更契約を締結するものとする。
(1)
落札者に変更が生じる場合において、当該契約の履行状況等によりその契約を解除することが困難であると市長が認めるとき。
(2)
落札者に変更が生じない場合において、当該設計違算の内容および金額が軽微であるとき。
(3)
落札者に変更が生じない場合において、当該設計違算の内容および金額が軽微でなく、かつ、当該契約の履行状況等によりその契約を解除することが困難であると市長が認めるとき。
(4)
当該契約が積算疑義申立手続要綱第3条第1項に規定する積算疑義申立てを行うことができる期間を設けた入札に係る契約であり、かつ、契約の相手方が変更契約の締結を希望するとき。
2
前項本文の規定により契約を解除する場合は、当該契約の相手方は、当該契約の解除によって生じた損害の賠償を市に請求することができる。
(その他の対応)
第8条
第5条第3項の規定により落札者を決定する場合ならびに第6条第2項および前条第1項ただし書の規定により変更契約を締結する場合は、設計金額を訂正し、当該落札者または契約の相手方に通知するものとする。
付 則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
付 則(令和6年2月20日告示第15号)
1
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
2
改正後の彦根市設計違算に関する事務取扱要綱の規定は、この告示の施行の日以後に公告または指名通知をする入札およびその契約について適用し、同日前に公告または指名通知をした入札およびその契約については、なお従前の例による。