○彦根市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱
(平成29年3月27日告示第43号)
改正
平成30年8月1日告示第203号の2
令和6年4月1日告示第112号
(趣旨)
(総合事業の目的)
(定義)
(総合事業の構成等)
(実施方法)
(第1号事業支給費の支給)
(第1号事業支給費の支給限度額)
(利用者負担額)
(高額介護予防サービス等相当額の支給)
(第1号事業の利用手続)
(指定事業者の基準等)
(指導および監督)
(その他)
別表(第4条、第8条関係)
種類事業名内容対象者利用者負担額
介護予防・生活支援サービス事業訪問型サービス介護予防訪問介護相当サービス第1号訪問事業居宅要支援被保険者等自己負担額
訪問型サービスA第1号訪問事業で、緩和した基準により行うもの居宅要支援被保険者等自己負担額
訪問型サービスB第1号訪問事業で、住民主体により支援を行うもの居宅要支援被保険者等1回につき130円
訪問型サービスC第1号訪問事業のうち、日常生活のアセスメントを主とした訪問による必要な相談および指導の短期集中予防サービス(短期(3月から6月までの期間をいう。以下同じ。)の集中プログラムにより提供を行うものをいう。以下同じ。)居宅要支援被保険者等(通所型サービスCの利用者に限る。)実費
通所型サービス介護予防通所介護相当サービス第1号通所事業(通所介護施設において行う必要な日常生活上の支援に限る。)居宅要支援被保険者等実費
通所型サービスA第1号通所事業で、緩和した基準により通所介護施設においてミニデイサービス、運動、レクレーション等を行うもの居宅要支援被保険者等自己負担額
通所型サービスC第1号通所事業のうち、主にリハビリテーションを行う短期集中予防サービスで、運動器の機能向上、栄養改善等の要素を組み合わせたもの居宅要支援被保険者等実費
介護予防ケアマネジメント介護予防ケアマネジメント第1号介護予防支援事業居宅要支援被保険者(訪問型サービス事業または通所型サービス事業のみを利用する者に限る。)および第1号事業対象者無料
一般介護予防事業介護予防把握事業地域の実情に応じて収集した情報等の活用により、閉じこもり等何らかの支援を要する者を把握し、介護予防活動へつなげる事業第1号被保険者および当該第1号被保険者の支援のための活動に関わる者実費
介護予防普及啓発事業介護予防活動の普及および啓発第1号被保険者および当該第1号被保険者の支援のための活動に関わる者実費
地域介護予防活動支援事業地域における住民主体の介護予防活動の育成および支援第1号被保険者および当該第1号被保険者の支援のための活動に関わる者実費
一般介護予防事業評価事業介護保険事業計画に定める目標値の達成状況等の検証および一般介護予防事業の事業評価第1号被保険者および当該第1号被保険者の支援のための活動に関わる者実費
地域リハビリテーション活動支援事業地域における介護予防の取組の機能強化のための通所、訪問、地域ケア会議、サービス担当者会議、住民運営の通いの場等へのリハビリテーション専門職等の関与の促進第1号被保険者および当該第1号被保険者の支援のための活動に関わる者実費
備考 自己負担額は、事業に要した費用の額に、次の各号に掲げる利用者の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(第7条に規定する支給限度額を超えて利用する場合にあっては、当該額に、当該超える部分の全額に相当する額を加えた額)とする。