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○彦根市介護予防・日常生活支援総合事業における訪問型サービスAの事業の人員、設備および運営に関する基準ならびに訪問型サービスAに要する費用の額を定める要綱
目次
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 訪問型サービスA
第1節 基本方針(第5条)
第2節 人員に関する基準(第6条・第7条)
第3節 設備に関する基準(第8条)
第4節 運営に関する基準(第9条-第32条)
第3章 訪問型サービスAに要する費用の額(第33条)
第4章 雑則(第34条)
付則
(趣旨)
(定義)
(訪問型サービスA事業者の資格)
(訪問型サービスAの事業の一般原則)
(従事者の員数)
(管理者)
(個別計画の作成)
(内容および手続の説明および同意)
(受給資格等の確認)
(心身の状況等の把握)
(地域包括支援センター等との連携)
(介護予防サービス・支援計画に沿ったサービスの提供)
(介護予防サービス・支援計画の変更の援助)
(身分を証する書類の携行)
(サービスの提供の記録)
(利用料等の受領)
4 訪問型サービスA事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者またはその家族に対し、当該サービスの内容および費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。
(証明書の交付)
(同居家族に対するサービス提供の禁止)
(利用者に関する市への通知)
(緊急時等の対応)
(運営規程)
(業務継続計画の策定等)
(非常災害対策)
(衛生管理等)
(秘密保持等)
(地域包括支援センターに対する利益供与の禁止)
(苦情処理)
(不当な働きかけの禁止)
(地域との連携等)
(事故発生時の対応)
(虐待の防止)
(記録の整備)
(訪問型サービスAの提供に当たっての留意点)
(事業の廃止または休止の届出および便宜の提供)
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