○彦根市介護予防・日常生活支援総合事業における訪問型サービスAの事業の人員、設備および運営に関する基準ならびに訪問型サービスAに要する費用の額を定める要綱
(平成29年3月27日告示第46号)
改正
令和元年10月1日告示第102号の5
令和3年4月1日告示第149号
令和4年4月1日告示第142号
令和4年9月30日告示第253号
令和6年4月1日告示第100号
令和6年6月1日告示第136号の5
令和7年4月1日告示第46号
目次
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 訪問型サービスA
第1節 基本方針(第5条)
第2節 人員に関する基準(第6条・第7条)
第3節 設備に関する基準(第8条)
第4節 運営に関する基準(第9条-第32条)
第3章 訪問型サービスAに要する費用の額(第33条)
第4章 雑則(第34条)
付則

(趣旨)
(定義)
(訪問型サービスA事業者の資格)
(訪問型サービスAの事業の一般原則)
(従事者の員数)
(管理者)
(個別計画の作成)
(内容および手続の説明および同意)
(受給資格等の確認)
(心身の状況等の把握)
(地域包括支援センター等との連携)
(介護予防サービス・支援計画に沿ったサービスの提供)
(介護予防サービス・支援計画の変更の援助)
(身分を証する書類の携行)
(サービスの提供の記録)
(利用料等の受領)
(証明書の交付)
(同居家族に対するサービス提供の禁止)
(利用者に関する市への通知)
(緊急時等の対応)
(運営規程)
(業務継続計画の策定等)
(非常災害対策)
(衛生管理等)
(秘密保持等)
(地域包括支援センターに対する利益供与の禁止)
(苦情処理)
(不当な働きかけの禁止)
(地域との連携等)
(事故発生時の対応)
(虐待の防止)
(記録の整備)
(訪問型サービスAの提供に当たっての留意点)
(事業の廃止または休止の届出および便宜の提供)
別表(第33条関係)
区分基本単位数または加算単位数高齢者虐待防止措置未実施減算業務継続計画未策定減算特別地域加算中山間地域等における小規模事業所加算中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算
(1) 訪問型サービスA(Ⅰ)1月につき1,000単位100分の1100分の1100分の15100分の10100分の5
(2) 訪問型サービスA(Ⅱ)1月につき1,997単位100分の1100分の1100分の15100分の10100分の5
(3) 訪問型サービスA(Ⅲ)1月につき3,168単位100分の1100分の1100分の15100分の10100分の5
(4) 初回加算1月につき170単位
(5) 生活機能向上連携加算(Ⅰ)1月につき85単位
(6) 生活機能向上連携加算(Ⅱ)1月につき170単位
(7) 口腔連携強化加算1回につき43単位(1月に1回を限度とする。)
(8) 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)1月につき所定単位数に1,000分の245を乗じて得た単位数
(9) 介護職員処遇改善加算(Ⅱ)1月につき所定単位数に1,000分の224を乗じて得た単位数
(10) 介護職員処遇改善加算(Ⅲ)1月につき所定単位数に1,000分の182を乗じて得た単位数
(11) 介護職員処遇改善加算(Ⅳ)1月につき所定単位数に1,000分の145を乗じて得た単位数
備考