○彦根市介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防通所介護相当サービスの事業の人員、設備および運営ならびに介護予防通所介護相当サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準ならびに介護予防通所介護相当サービスに要する費用の額を定める要綱
(平成29年3月27日告示第47号)
改正
平成30年10月1日告示第232号
令和元年10月1日告示第102号の3
令和3年4月1日告示第150号
令和4年4月1日告示第140号
令和4年9月30日告示第254号
令和6年4月1日告示第97号
令和6年6月1日告示第136号の2
令和7年4月1日告示第47号
目次
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 介護予防通所介護相当サービス
第1節 基本方針(第5条)
第2節 人員に関する基準(第6条・第7条)
第3節 設備に関する基準(第8条)
第4節 運営に関する基準(第9条-第38条)
第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第39条-第42条)
第3章 介護予防通所介護相当サービスに要する費用の額(第43条)
第4章 雑則(第44条)
付則

(趣旨)
(定義)
(指定介護予防通所介護相当サービス事業者の資格)
(指定介護予防通所介護相当サービス事業の一般原則)
(従業者の員数)
(3) 介護職員 指定介護予防通所介護相当サービスの単位ごとに、当該指定介護予防通所介護相当サービスを提供している時間帯に介護職員(専ら当該指定介護予防通所介護相当サービスの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該指定介護予防通所介護相当サービスを提供している時間数(次項において「提供単位時間数」という。)で除して得た数が利用者(当該指定介護予防通所介護相当サービス事業者が指定通所介護事業者(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「指定居宅サービス等基準」という。)第93条第1項に規定する指定通所介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防通所介護相当サービスの事業と指定通所介護(指定居宅サービス等基準第92条に規定する指定通所介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定介護予防通所介護相当サービスまたは指定通所介護の利用者。以下この条、次条および第20条において同じ。)の数が15人までの場合にあっては1以上、利用者の数が15人を超える場合にあっては15人を超える部分の数を5で除して得た数に1を加えた数以上確保されるために必要と認められる数
(管理者)
(内容および手続の説明および同意)
(提供拒否の禁止)
(サービス提供困難時の対応)
(受給資格等の確認)
(要支援認定の申請に係る援助)
(心身の状況等の把握)
(介護予防支援事業者等との連携)
(第1号事業支給費の支給を受けるための援助)
(介護予防サービス・支援計画に沿ったサービスの提供)
(介護予防サービス・支援計画の変更の援助)
(サービスの提供の記録)
(利用料等の受領)
(証明書の交付)
(利用者に関する市への通知)
(緊急時等の対応)
(管理者の責務)
(運営規程)
(勤務体制の確保等)
(業務継続計画の策定等)
(定員の遵守)
(非常災害対策)
(衛生管理等)
(掲示)
(秘密保持等)
(広告)
(介護予防支援事業者に対する利益供与の禁止)
(苦情処理)
(地域との連携等)
(事故発生時の対応)
(虐待の防止)
(会計の区分)
(記録の整備)
(指定介護予防通所介護相当サービスの基本取扱方針)
(指定介護予防通所介護相当サービスの具体的取扱方針)
(指定介護予防通所介護相当サービスの提供に当たっての留意点)
(安全管理体制等の確保)
別表(第43条関係)
区分基本単位数または加算単位数利用定員超過減算看護・介護職員減算高齢者虐待防止措置未実施減算業務継続計画未策定減算中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算同一建物サービス提供減算送迎未実施減算
(1) 介護予防通所介護相当サービス(要支援1)1月につき1,798単位100分の70100分の70100分の1100分の1100分の51月につき376単位片道につき47単位
(2) 介護予防通所介護相当サービス(要支援2)1月につき3,621単位100分の70100分の70100分の51月につき752単位
(3) 生活機能向上グループ活動加算1月につき100単位
(4) 若年性認知症利用者受入加算1月につき240単位
(5) 栄養アセスメント加算1月につき50単位
(6) 栄養改善加算1月につき200単位
(7) 口腔機能向上加算(Ⅰ)1月につき150単位
(8) 口腔機能向上加算(Ⅱ)1月につき160単位
(9) 一体的サービス提供加算1月につき480単位
(10) 生活機能向上連携加算(Ⅰ)1月につき100単位(3月に1回を限度とする。)
(11) 生活機能向上連携加算(Ⅱ)1月につき200単位
(12) 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)1回につき20単位(6月に1回を限度とする。)
(13) 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ)1回につき5単位(6月に1回を限度とする。)
(14) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)(要支援1)1月につき88単位
(15) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)(要支援2)1月につき176単位
(16) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)(要支援1)1月につき72単位
(17) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)(要支援2)1月につき144単位
(18) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)(要支援1)1月につき24単位
(19) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)(要支援2)1月につき48単位
(20) 科学的介護推進体制加算1月につき40単位
(21) 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)1月につき所定単位数に1,000分の92を乗じて得た単位数
(22) 介護職員処遇改善加算(Ⅱ)1月につき所定単位数に1,000分の90を乗じて得た単位数
(23) 介護職員処遇改善加算(Ⅲ)1月につき所定単位数に1,000分の80を乗じて得た単位数
(24) 介護職員処遇改善加算(Ⅳ)1月につき所定単位数に1,000分の64を乗じて得た単位数
備考