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○彦根市介護予防・日常生活支援総合事業における通所型サービスAの事業の人員、設備および運営に関する基準ならびに通所型サービスAに要する費用の額を定める要綱
目次
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 通所型サービスA
第1節 基本方針(第5条)
第2節 人員に関する基準(第6条・第7条)
第3節 設備に関する基準(第8条)
第4節 運営に関する基準(第9条-第32条)
第3章 通所型サービスAに要する費用の額(第33条)
第4章 雑則(第34条)
付則
(趣旨)
(定義)
(通所型サービスA事業者の資格)
(通所型サービスAの事業の一般原則)
(従業者の員数)
(管理者)
(個別計画の作成)
(内容および手続の説明および同意)
(受給資格等の確認)
(心身の状況等の把握)
(地域包括支援センター等との連携)
(介護予防サービス・支援計画に沿ったサービスの提供)
(介護予防サービス・支援計画等の変更の援助)
(サービスの提供の記録)
(利用料等の受領)
(証明書の交付)
(利用者に関する市への通知)
(緊急時等の対応)
(運営規程)
(業務継続計画の策定等)
(定員の遵守)
(非常災害対策)
(衛生管理等)
(秘密保持等)
(地域包括支援センターに対する利益供与の禁止)
(苦情処理)
(地域との連携等)
(事故発生時の対応)
(虐待の防止)
(記録の整備)
(管理者の責務)
(事業の廃止または休止の届出および便宜の提供)
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