○彦根市介護予防・日常生活支援総合事業における通所型サービスAの事業の人員、設備および運営に関する基準ならびに通所型サービスAに要する費用の額を定める要綱
(平成29年3月27日告示第48号)
改正
平成30年10月1日告示第233号
令和元年10月1日告示第102号の2
令和3年4月1日告示第151号
令和4年4月1日告示第143号
令和4年9月30日告示第255号
令和6年4月1日告示第99号
令和6年6月1日告示第136号の4
令和7年4月1日告示第48号
目次
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 通所型サービスA
第1節 基本方針(第5条)
第2節 人員に関する基準(第6条・第7条)
第3節 設備に関する基準(第8条)
第4節 運営に関する基準(第9条-第32条)
第3章 通所型サービスAに要する費用の額(第33条)
第4章 雑則(第34条)
付則

(趣旨)
(定義)
(通所型サービスA事業者の資格)
(通所型サービスAの事業の一般原則)
(従業者の員数)
(管理者)
(個別計画の作成)
(内容および手続の説明および同意)
(受給資格等の確認)
(心身の状況等の把握)
(地域包括支援センター等との連携)
(介護予防サービス・支援計画に沿ったサービスの提供)
(介護予防サービス・支援計画等の変更の援助)
(サービスの提供の記録)
(利用料等の受領)
(証明書の交付)
(利用者に関する市への通知)
(緊急時等の対応)
(運営規程)
(業務継続計画の策定等)
(定員の遵守)
(非常災害対策)
(衛生管理等)
(秘密保持等)
(地域包括支援センターに対する利益供与の禁止)
(苦情処理)
(地域との連携等)
(事故発生時の対応)
(虐待の防止)
(記録の整備)
(管理者の責務)
(事業の廃止または休止の届出および便宜の提供)
別表(第33条関係)
区分基本単位数または加算単位数利用定員超過減算介護職員減算高齢者虐待防止措置未実施減算業務継続計画未策定減算中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算同一建物サービス提供減算送迎未実施減算
(1) 通所型サービスA(要支援1)1月につき1,528単位100分の70100分の70100分の1100分の1100分の51月につき320単位片道につき40単位
(2) 通所型サービスA(要支援2)1月につき3,078単位100分の70100分の70100分の1100分の1100分の51月につき639単位
(3) 生活機能向上グループ活動加算1月につき85単位
(4) 若年性認知症利用者受入加算1月につき204単位
(5) 栄養アセスメント加算1月につき43単位
(6) 栄養改善加算1月につき170単位
(7) 口腔機能向上加算(Ⅰ)1月につき128単位
(8) 口腔機能向上加算(Ⅱ)1月につき136単位
(9) 一体的サービス提供加算1月につき408単位
(10) 生活機能向上連携加算(Ⅰ)1月につき85単位(3月に1回を限度とする。)
(11) 生活機能向上連携加算(Ⅱ)1月につき170単位
(12) 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)1回につき17単位(6月に1回を限度とする。)
(13) 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ)1回につき4単位(6月に1回を限度とする。)
(14) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)(要支援1)1月につき75単位
(15) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)(要支援2)1月につき150単位
(16) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)(要支援1)1月につき61単位
(17) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)(要支援2)1月につき122単位
(18) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)(要支援1)1月につき20単位
(19) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)(要支援2)1月につき41単位
(20) 科学的介護推進体制加算1月につき34単位
(21) 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)1月につき所定単位数に1,000分の92を乗じて得た単位数
(22) 介護職員処遇改善加算(Ⅱ)1月につき所定単位数に1,000分の90を乗じて得た単位数
(23) 介護職員処遇改善加算(Ⅲ)1月につき所定単位数に1,000分の80を乗じて得た単位数
(24) 介護職員処遇改善加算(Ⅳ)1月につき所定単位数に1,000分の64を乗じて得た単位数
備考