○彦根市介護予防ケアマネジメント事業実施要綱
(平成29年3月27日告示第49号)
改正
令和元年10月1日告示第102号
令和3年4月1日告示第152号
令和6年4月1日告示第96号
(趣旨)
(定義)
(事業の実施)
(介護予防ケアマネジメント事業の対象者)
(利用手続)
(事業の内容)
(利用の中止)
(衛生管理等)
(秘密保持)
(事故発生時の対応)
(状況報告等)
(記録の整備)
(費用の額)
(第1号事業支給費の審査および支払の委託)
(返還)
(その他)
別表(第13条関係)
区分基本単位数または加算単位数(1月につき)単位数の減算
(1) ケアマネジメントA442単位高齢者虐待防止措置が未実施の場合は、基本単位数または加算単位数(以下「基本単位数等」という。)から、基本単位数等に100分の1を乗じて得た単位数(1単位未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た単位数)を減じるものとする。
業務継続計画が未策定の場合は、基本単位数等から、基本単位数等に100分の1を乗じて得た単位数(1単位未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た単位数)を減じるものとする。
(2) ケアマネジメントB442単位高齢者虐待防止措置が未実施の場合は、基本単位数等から、基本単位数等に100分の1を乗じて得た単位数(1単位未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た単位数)を減じるものとする。
業務継続計画が未策定の場合は、基本単位数等から、基本単位数等に100分の1を乗じて得た単位数(1単位未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た単位数)を減じるものとする。
(3) ケアマネジメントC442単位高齢者虐待防止措置が未実施の場合は、基本単位数等から、基本単位数等に100分の1を乗じて得た単位数(1単位未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た単位数)を減じるものとする。
業務継続計画が未策定の場合は、基本単位数等から、基本単位数等に100分の1を乗じて得た単位数(1単位未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た単位数)を減じるものとする。
(4) 初回加算300単位
(5) 委託連携加算300単位