| 区分 | 基本単位数または加算単位数(1月につき) | 単位数の減算 |
| (1) ケアマネジメントA | 442単位 | 高齢者虐待防止措置が未実施の場合は、基本単位数または加算単位数(以下「基本単位数等」という。)から、基本単位数等に100分の1を乗じて得た単位数(1単位未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た単位数)を減じるものとする。 |
| 業務継続計画が未策定の場合は、基本単位数等から、基本単位数等に100分の1を乗じて得た単位数(1単位未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た単位数)を減じるものとする。 |
| (2) ケアマネジメントB | 442単位 | 高齢者虐待防止措置が未実施の場合は、基本単位数等から、基本単位数等に100分の1を乗じて得た単位数(1単位未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た単位数)を減じるものとする。 |
| 業務継続計画が未策定の場合は、基本単位数等から、基本単位数等に100分の1を乗じて得た単位数(1単位未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た単位数)を減じるものとする。 |
| (3) ケアマネジメントC | 442単位 | 高齢者虐待防止措置が未実施の場合は、基本単位数等から、基本単位数等に100分の1を乗じて得た単位数(1単位未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た単位数)を減じるものとする。 |
| 業務継続計画が未策定の場合は、基本単位数等から、基本単位数等に100分の1を乗じて得た単位数(1単位未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た単位数)を減じるものとする。 |
| (4) 初回加算 | 300単位 | - |
| (5) 委託連携加算 | 300単位 | - |