○彦根市発達支援センターの管理運営に関する規則
(平成29年12月22日規則第48号)
彦根市子ども療育センターの管理運営に関する規則(平成26年彦根市規則第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
(係の設置)
(分掌事務)
 療育係
 (1) 条例第3条第1号の療育事業に関すること。
 (2) センターの施設および設備の維持管理に関すること。
 (3) センターの管理運営に関すること。
 (4) センター内の庶務その他センター内の他係に属しないこと。
 相談係
 (1) 条例第3条第2号から第4号までに掲げる事業に関すること。
 (2) 発達支援に係る関係機関との連携および総合調整に関すること。
(職員)
(職務)
(所長の専決事項)
(開館時間および休館日)
(公印)
(目的外使用)
(利用者の遵守事項)
(その他)
別表第1(第8条関係)
ひな形番号名称形状寸法使用区分
1彦根市発達支援センター印正方形20ミリメートルセンター名を持ってする公文書
2彦根市発達支援センター所長之印正方形20ミリメートル所長名をもってする公文書