○彦根市社会福祉法人指導監査実施要綱
(平成29年12月5日告示第252号)
彦根市社会福祉法人指導監査実施要綱(平成25年彦根市告示第101号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条
この要綱は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第56条の規定に基づき、市が所轄庁となる社会福祉法人の指導および監査(以下「指導監査」という。)に関し、社会福祉法人指導監査実施要綱(社会福祉法人指導監査実施要綱の制定について(平成29年4月27日付け雇児発0427第7号・社援発0427第1号・老発0427第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長・社会・援護局長・老健局長通知)別添。以下「国指導監査実施要綱」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(基本方針)
第2条
指導監査は、国および滋賀県が示す社会福祉法人指導監査事項その他指導監査の指針ならびに指導監査の結果に係る各種問題点等を考慮し、別に定める基本方針に従い実施する。
2
指導監査は、国指導監査実施要綱に基づき、適切に実施するものとする。
3
指導監査においては、市の指導監査の対象となる社会福祉法人(以下「対象法人」という。)が自立的かつ自律的な経営、良好な福祉サービスの提供、福祉人材の育成等福祉の増進に資する自主的な取組を行うよう、その育成に向けた指導を行うものとする。
4
指導監査は、公平公正を旨とし、画一的または形式的な指導監査に陥ることなく、関係者の理解および自発的な協力が得られるよう努めるものとする。
(実施計画)
第3条
市長は、指導監査の実施に当たっては、毎年度当初に滋賀県および第6条の関係所属と調整の上、国指導監査実施要綱2(2)に規定する実施計画を定めるものとする。
(実施方法)
第4条
指導監査は、原則として実地において実施するものとする。
2
市長は、指導監査の実施に当たり、その対象法人の運営状況を把握するため、事前に社会福祉法人指導監査調書(別記様式)を対象法人に提出させるものとする。
3
市長は、対象法人の代表者に対し、指導監査の実施日および指導監査を行う職員の氏名を事前に通知するものとする。
4
指導監査を行う職員は、身分証明書を対象法人の代表者および関係者に提示し、身分を明らかにするものとする。
5
指導監査の終了後は、対象法人の代表者および関係者に対し、講評を行うものとする。
(実施後の措置)
第5条
指導監査を行った職員は、速やかに指導監査の結果を市長および他の関係する所属に報告するものとする。
2
指導監査の結果、法令等の違反が認められる事項がある場合は、市長は、対象法人の代表者にその旨を通知するとともに、国指導監査実施要綱5に基づき改善措置をとる旨の指導等を実施する。
3
前条の規定は、国指導監査実施要綱5(1)ア(ア)に規定する改善状況の確認のために実施する実地における調査について準用する。
(担当職員等)
第6条
指導監査を行う職員は、福祉保健部社会福祉課の職員とする。
2
社会福祉課長は、指導監査の実施に当たって、必要に応じて他の関係する所属の職員の参画を求めるものとする。
3
社会福祉課長は、指導監査の内容が専門性を有すると認められる場合は、公認会計士、税理士その他の専門家に支援を求めることができるものとする。
(その他)
第7条
この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この告示は、平成29年12月5日から施行する。
別記様式(第4条関係)
社会福祉法人指導監査調書
[別紙参照]