○彦根市水道事業事務処理規程
(平成29年12月1日水道事業管理規程第2号)
改正
平成31年4月1日水道事業管理規程第2号
令和2年2月4日水道事業管理規程第1号
令和5年3月17日水道事業管理規程第1号
彦根市水道事業事務処理規程(昭和42年彦根市訓令第2号)の全部を改正する。
(目的)
(用語)
(専決)
(専決の例外措置)
(代決)
(代決後の処理)
(公文書の種類)
(公文書の番号)
課名記号
上下水道総務課上下総
上下水道業務課上下業
上水道工務課上工
備考 この表に定める記号は、事案の処理において必要と認める場合は、当該記号に番号を付けて区分することができる。
(回議等の順序等)
(合議)
(押印)
(準用)
別表(第3条関係)
部長次長課長
事業計画の執行の企画および調整に関すること。 事業計画の執行で軽易なものの企画および調整に関すること。
重要な告示、公告その他の公表に関すること。 告示、公告その他の公表に関すること。
儀式および表彰に関すること。軽易な儀式および表彰に関すること。 
講習会、展示会等に関すること。軽易な講習会、展示会等に関すること。
各種試験および検定に関すること。軽易な各種試験および検定に関すること。
広報に関すること。軽易な広報に関すること。
統計の作成ならびに資料の収集、刊行および配布に関すること。軽易な統計の作成ならびに資料の収集、刊行および配布に関すること。
  各種証明に関すること。
  文書の受理および返戻に関すること。
通達、通知、照会、報告、進達、申請、諮問その他文書に関すること。 軽易な通達、通知、照会、報告、進達、申請、諮問その他文書に関すること。
審査請求、訴願、訴訟、和解、あっせん、調停、仲裁等に関すること。  
請願、陳情等に関すること。  
許可、認可、登録、指定制限、禁止、命令その他の行政処分に関すること。 軽易な許可、認可、登録、指定制限、禁止、命令その他の行政処分に関すること。
停止処分に関すること。  
公聴会、聴聞、弁明の機会の供与、意見の聴取等に関すること。 軽易な公聴会、聴聞、弁明の機会の供与、意見の聴取等に関すること。
附属機関の運営に関すること。  
  各種台帳、帳簿、記録等の備え付けおよびその管理に関すること。
  嘱託、登録等に関すること。
各種団体の理事、清算人等の選任に関すること。  
  報告の徴収等に関すること。
助言、協力その他の指導および指示、勧告その他の監督に関すること。 軽易な助言、協力その他の指導および指示、勧告その他の監督に関すること。
調査、審査、検査等に関すること。 軽易な調査、審査、検査等に関すること。
法令の規定による土地等の一時使用、障害物等の除去、各種標識の設置等に関すること。  
補助金、貸付金等に関すること。 軽易な補助金、貸付金等に関すること。
使用料、手数料等の減免の決定等に関すること。軽易な使用料、手数料等の減免の決定等に関すること。
1件200,000円未満の損失補償および損害賠償に関すること。  
1件200,000円未満の市有財産の管理処分に関すること。  
所管の国有財産の維持管理に関すること。  
1件5,000,000円以上30,000,000円未満の工事の執行に関すること。1件3,000,000円以上5,000,000円未満の工事の執行に関すること。1件3,000,000円未満の工事の執行に関すること。
1件5,000,000円以上30,000,000円未満の物件、労力その他の供給に係る契約の締結に関すること。1件3,000,000円以上5,000,000円未満の物件、労力その他の供給に係る契約の締結に関すること。1件3,000,000円未満の物件、労力その他の供給に係る契約の締結に関すること。
次長その他これに準ずる職員の出張命令に関すること。課長その他これに準ずる職員の出張命令に関すること。課員の出張命令に関すること。
次長その他これに準ずる職員の時間外勤務命令等に関すること。課長その他これに準ずる職員の時間外勤務命令等に関すること。課員の時間外勤務命令等に関すること。
次長その他これに準ずる職員の休暇その他の服務に関すること。課長その他これに準ずる職員の休暇その他の服務に関すること。課員の休暇その他の服務に関すること。
  課員(課長補佐および係長を除く。)の事務分掌の決定に関すること。
  職員の通勤届の確認および通勤手当の決定に関すること。
  職員の扶養家族の認定および扶養手当額の決定に関すること。
借入金の借入れに関すること。  
予算の配当に関すること。  
予算の流用に関すること。  
軽易な予備費の充用に関すること。  
現に職員でない者の臨時的任用その他に関すること。  
  収入調定ならびに収入命令および支出命令に関すること。
  現金および有価証券の出納および保管に関すること。
  小切手の振出しに関すること。
  現金の記録および管理に関すること。
  水道事業用品の購入、検収、保管および出納に関すること。
備考 次長が置かれていない場合は、部長が、次長の専決事項を専決するものとする。