○彦根市発達支援センターの設置および管理に関する条例
(平成29年12月22日条例第30号)
彦根市子ども療育センターの設置および管理に関する条例(平成25年彦根市条例第47号)の全部を改正する。
(設置)
第1条
児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する障害児およびその疑いのある児童のうち同条第1項に規定する乳児および幼児である者(以下「障害児等」という。)ならびに発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条第2項に規定する発達障害者およびその疑いのある者(以下「発達障害者等」という。)に対し、年齢および発達の程度に応じた支援を行い、もって障害児等および発達障害者等の福祉の向上を図るため、彦根市発達支援センター(以下「センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条
センターは、彦根市平田町597番地1に置く。
(事業)
第3条
センターは、次の事業を行う。
(1)
児童福祉法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援、同条第5項に規定する保育所等訪問支援その他の障害児等およびその保護者に対する療育事業
(2)
児童福祉法第6条の2の2第6項に規定する障害児相談支援事業、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第18項に規定する特定相談支援事業その他の障害児等およびその保護者に対する相談支援事業
(3)
発達障害者支援法第2条第4項に規定する発達支援に関する事業
(4)
障害児等および発達障害者等に関する研究、研修および啓発に関すること。
(職員)
第4条
センターに所長その他必要な職員を置く。
(開館時間および休館日)
第5条
センターの開館時間および休館日は、規則で定める。
(利用者の範囲)
第6条
センターを利用することができる者は、障害児等および発達障害者等ならびにその保護者で市内に居住するものとする。
ただし、市長が必要と認める者については、この限りでない。
(利用料)
第7条
センターの利用に係る利用料は、無料とする。
ただし、食料費等の実費相当額は、センターを利用する者の負担とする。
(利用の制限)
第8条
市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの利用を制限することができる。
(1)
公の秩序または善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2)
センターの施設または設備を損傷するおそれがあると認めるとき。
(3)
センターの管理運営上支障があると認めるとき。
(4)
前3号に掲げるもののほか、センターの利用を適当でないと認めるとき。
(委任)
第9条
この条例に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
付 則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。