○平成29年改正条例の施行に伴う給与の支給等の特例に関する規則
(平成29年12月22日規則第50号)
(定義)
(経過措置額支給特定職員に対する給与の支給の特例)
(平成26年改正条例付則第8項または第9項の規定による給料の特例)
(その他)