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○彦根市指定居宅介護支援等の事業の人員および運営に関する基準等を定める条例
目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 基本方針(第4条)
第3章 人員に関する基準(第5条・第6条)
第4章 運営に関する基準(第7条-第32条)
第5章 基準該当居宅介護支援に関する基準(第33条)
第6章 雑則(第34条)
付則
(趣旨)
(定義)
(指定居宅介護支援事業者の指定の申請者)
(従業者の員数)
(管理者)
(内容および手続の説明および同意)
(提供拒否の禁止)
(サービス提供困難時の対応)
(受給資格等の確認)
(要介護認定の申請に係る援助)
(身分を証する書類の携行)
(利用料等の受領)
(保険給付の請求のための証明書の交付)
第14条 指定居宅介護支援事業者は、提供した指定居宅介護支援について前条第1項の利用料の支払を受けた場合は、当該利用料の額等を記載した指定居宅介護支援提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。
(指定居宅介護支援の基本取扱方針)
(指定居宅介護支援の具体的取扱方針)
(法定代理受領サービスに係る報告)
(利用者に対する居宅サービス計画等の書類の交付)
(利用者に関する市への通知)
(管理者の責務)
(運営規程)
(勤務体制の確保)
(業務継続計画の策定等)
(設備および備品等)
(従業者の健康管理)
(感染症の予防およびまん延の防止のための措置)
(掲示)
(秘密保持)
(広告)
(居宅サービス事業者等からの利益収受の禁止等)
(苦情処理)
(事故発生時の対応)
(虐待の防止)
(会計の区分)
(記録の整備)
(電磁的記録等)
(施行期日)
(虐待の防止に係る経過措置)
(業務継続計画の策定等に係る経過措置)
(地域密着型サービス事業者等における感染症の予防およびまん延の防止のための措置に係る経過措置)
(施行期日)
(重要事項の掲示に係る経過措置)
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