○彦根市在宅医療・介護連携推進事業実施要綱
(平成30年3月27日告示第65号)
(趣旨)
第1条
この要綱は、医療および介護の両方を必要とする状態の高齢者が、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けることができるよう、包括的かつ継続的な在宅医療および在宅介護を提供するために、医療関係者および介護サービス事業者その他の関係者(以下「医療・介護関係者」という。)間の連携を推進することを目的として、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第4号および介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「令」という。)第140条の62の8に規定する事業(以下「在宅医療・介護連携推進事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条
在宅医療・介護連携推進事業の実施主体は、彦根市とする。
ただし、市長は、在宅医療・介護連携推進事業を適切に実施できると認められる法人等に、事業の全部または一部を委託することができる。
(事業内容)
第3条
在宅医療・介護連携推進事業の内容は、令第140条の62の8各号に掲げる事業とする。
(秘密の保持)
第4条
在宅医療・介護連携推進事業に従事する者は、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(関係機関との連携)
第5条
市長は、在宅医療・介護連携推進事業を円滑に運営するため、関係機関との連携を図るものとする。
(その他)
第6条
この要綱に定めるもののほか、在宅医療・介護連携推進事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。