○彦根市文化財保存事業補助金交付要綱
(平成30年6月22日告示第188号)
改正
平成31年4月1日告示第80号
令和3年12月1日告示第264号
彦根市文化財保存事業補助金交付要綱(平成2年彦根市告示第56号)の全部を改正する。
(趣旨)
(補助対象文化財)
(補助対象者)
(補助対象事業等)
(補助金の交付申請)
(実績報告)
(その他)
別表(第4条関係)
補助対象文化財補助対象事業補助対象経費指定および登録の別補助率
有形文化財および記念物保存修理(大規模事業等で2年度以上にわたる場合にあっては、市条例に規定する彦根市文化財委員会の委員の意見を聴いて定めた継続事業に限る。)次に掲げる経費(歴史資料等に基づき忠実に復元したときの経費に限る。)(1) 建造物の解体または半解体修理、屋根ふき替え工事、部分修理および耐震改修(耐震診断を受けたものに限る。)に係る経費(2) 美術工芸品等の保存修理に係る経費国庫補助残の3分の1以内
県費補助残の2分の1以内
2分の1以内
登録(有形文化財に限る。以下同じ。)2分の1以内
耐震診断建築物の耐震診断に係る経費国庫補助残の3分の1以内
県費補助残の2分の1以内
5分の4以内
登録5分の4以内
防災施設の設置自動火災警報設備、消火設備、避雷設備等の設置に係る経費国庫補助残の3分の1以内
県費補助残の2分の1以内
2分の1以内
登録2分の1以内
消火器の購入に係る経費国庫補助残の3分の1以内
県費補助残の2分の1以内
2分の1以内
登録2分の1以内
文化財管理次に掲げる経費(1) 建造物に設置した防災設備の保守点検および修理(2) 建造物の差し茅、防蟻防虫および小修理(3) 庭園の荒廃防止のための除草および剪定(4) 建造物の保存に影響を与える危険木の伐採および剪定国庫および県費補助残の2分の1以内
県費補助残の2分の1以内
2分の1以内
登録2分の1以内
民俗文化財無形の民俗文化財の保存無形の民俗文化財に使用される用具の保存修理等2分の1以内
備考 有形文化財および記念物の保存修理に係る単年度の補助限度額は、3,000,000円(登録有形文化財にあっては、1,500,000円)とする。