○彦根市入札監視委員会条例施行規則
(平成30年10月1日規則第34号)
改正
令和元年10月8日規則第20号
令和4年2月4日規則第4号
(趣旨)
第1条
この規則は、彦根市入札監視委員会条例(平成30年彦根市条例第60号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、彦根市入札監視委員会(以下「委員会」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。
(対象の工事等)
第2条
条例第2条第1号に規定する工事等は、彦根市建設工事等契約審査委員会規程(平成3年彦根市訓令第8号)に基づく彦根市建設工事等契約審査委員会において審査を行ったものとする。
(委員会の事務)
第3条
条例第2条の規定による委員会の所掌事務の内容は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める内容とする。
(1)
条例第2条第1号に規定する事項 次に掲げる内容
ア
本市が実施した入札および契約事務手続の状況
イ
工事等における彦根市入札参加停止措置に関する要綱(令和元年彦根市告示第104号。以下「要綱」という。)に基づく入札参加停止措置等の状況
ウ
談合情報への対応状況
(2)
条例第2条第2号に規定する事項 次に掲げる内容
ア
一般競争入札に係る入札参加資格の設定の理由
イ
指名競争入札に係る指名の理由
ウ
随意契約により契約を締結した理由
(3)
条例第2条第3号に規定する事項 次に掲げる内容
ア
一般競争入札における入札参加資格がないとした理由に対する再苦情
イ
指名競争入札の非指名理由に対する再苦情
ウ
総合評価方式における技術提案の不採用の理由および非落札の理由に対する再苦情
エ
要綱第2条第1項もしくは第3条の規定による入札参加停止措置または要綱第11条の規定による警告等の措置に対する再苦情
オ
工事成績評定に対する再苦情
(委員長)
第4条
委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2
委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3
委員長に事故があるとき、または委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条
委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2
会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。
3
会議は、定例会および臨時会とする。
4
定例会は、原則として同一年度内において2回開催し、第3条第1号および第2号に掲げる事項について、調査審議する。
5
臨時会は、必要に応じて開催し、第3条第3号および条例第2条第4号に規定する事項について、調査審議する。
6
会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第6条
委員会は、必要があると認めるときは、議事に係る関係者または専門的知識を有する者に対し、出席を求めて説明もしくは意見を聴き、または必要な資料の提出を求めることができる。
(抽出の委任)
第7条
委員会は、条例第2条第2号の規定による抽出に関する事務を、あらかじめ指定した委員に委任することができる。
(再苦情の処理期限)
第8条
委員会は、第3条第3号に規定する事項に係る市長への答申については、再苦情の申立てのあった日からおおむね50日以内に行わなければならない。
(委員の除斥)
第9条
委員は、自己または3親等以内の親族の利害に関係のある事項については、その審議に加わることができない。
(守秘義務)
第10条
委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(会議の公開)
第11条
会議は、公開とする。
ただし、委員会が公開を相当でないと認める場合は、この限りでない。
(庶務)
第12条
委員会の庶務は、総務部契約監理室において処理する。
(その他)
第13条
この規則に定めるもののほか、委員会の運営その他必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
1
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
2
この規則の施行後最初の会議は、第5条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。
付 則(令和元年10月8日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(令和4年2月4日規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。