○彦根市公共料金等口座自動振替払に関する規則
(平成31年3月13日規則第2号)
改正
令和7年2月1日規則第1号
(目的)
第1条
この規則は、公共料金等の支出事務について、彦根市財務規則(平成5年彦根市規則第11号。以下「財務規則」という。)の特例を定めるものとする。
(定義)
第2条
この規則で使用する用語は、財務規則で使用する用語の例による。
2
この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
公共料金等 電気料金、水道料金、下水道使用料、ガス料金、電信電話料金(通信回線使用料、電話使用料、通信料、電報料その他の電気通信役務の提供を受ける契約に基づくものに係る料金をいう。)、日本放送協会に対し支払う受信料、料金後納郵便料その他同一の事業者に対して定期的に支払う経費(これらに類する支出で、口座自動振替払を利用することが支出事務の効率化のために適当であるとして別に市長が指定したものを含む。)をいう。
(2)
口座自動振替払 事業者からの請求もしくは通知または事業者との契約に基づき、市が指定する預金口座(以下「口座自動振替払専用口座」という。)から指定日に公共料金等を引き落とすことをいう。
(資金前渡の特例)
第3条
口座自動振替払による公共料金等の支払に要する資金(以下「公共料金等資金前渡金」という。)は、会計管理者を資金前渡職員として前渡する。
2
公共料金等資金前渡金は、口座自動振替払専用口座において保管する。
3
公共料金等資金前渡金の支出調書には、支出の根拠を証する書類の添付ならびに資金前渡職員の請求印および領収印の押印を要しない。
4
公共料金等資金前渡金については、財務規則第54条第1項、第56条第2項および第57条の規定は適用しない。
(支払額の確認)
第4条
会計管理者は、公共料金等整理表(別記様式)により公共料金等の振替日、振替額その他必要事項を記録するものとする。
2
主管課長は、公共料金等整理表と事業者から送付された請求書もしくは通知書または契約書の金額との突合を行うものとする。
3
会計管理者は、公共料金等整理表と口座自動振替払専用口座からの振替額との突合を公共料金等の振替日ごとに行うものとする。
(公共料金等資金前渡金の精算)
第5条
主管課長は、第3条に規定する公共料金等資金前渡金について、その目的達成後、速やかに財務規則第57条第1項に規定する精算書、精算戻入命令書または精算追給命令書を作成するとともに、精算残額のあるときは、併せて戻入の手続をしなければならない。
2
前項の規定による精算に当たっては、同項に規定する書類に公共料金等整理表を添付するものとする。
(預金利子)
第6条
口座自動振替払専用口座に利息が生じたときは、その全てを一般会計の預金利子として処理するものとする。
(口座自動振替払以外の公共料金等の支払)
第7条
口座自動振替払によらない公共料金等については、事業者から送付される納付書または口座振替払により支払を行うものとする。
付 則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
付 則(令和7年2月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式(第4条関係)
公共料金等整理表
[別紙参照]