○彦根市立中学校部活動指導員配置要綱
(平成31年3月26日教委告示第11号)
改正
令和2年3月26日教委告示第8号
(趣旨)
第1条
この要綱は、彦根市立中学校(以下「中学校」という。)における部活動の指導体制の充実を図るため、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令11号)第78条の2に規定する部活動指導員(以下「指導員」という。)の配置およびその職務に関し必要な事項を定めるものとする。
(身分)
第2条
指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号の規定により任用される会計年度任用職員とする。
(任用)
第3条
指導員は、次に掲げる要件を全て満たす者から教育委員会が任命する。
(1)
専門的な知識および技能を有し指導員として適格性がある者
(2)
中学校の校長(以下「校長」という。)が教育委員会に具申した者
2
教育委員会は、前項第2号の具申について必要な条件を付すことができる。
(任用期間)
第4条
指導員の任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で教育委員会が定める。
2
任用期間満了後の再度の任用は、対象となる指導員の職が、業務の必要性により新たな職として設置された場合に限り認めるものとする。
(解職)
第5条
教育委員会は、指導員が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、任用期間にかかわらず解職することができる。
(1)
自己の都合により解職の申出があったとき。
(2)
勤務成績が不良のとき。
(3)
心身の故障のため職務遂行に支障があり、またはこれに堪えないとき。
(4)
前2号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠くとき。
(5)
この要綱その他関係法令に違反し、または職務を怠ったとき。
(6)
予算の減額その他教育委員会の事情により、雇用の継続が困難となったとき。
2
校長は、指導員が前項第1号から第5号までに該当する場合は、速やかに教育委員会に具申するものとする。
(職務等)
第6条
指導員は、部活動の顧問として次に掲げる職務を行うものとする。
(1)
実技の指導
(2)
安全および事故防止に係る知識および技能の習得に関する指導
(3)
事故が発生した場合の現場対応
(4)
用具および施設の点検および管理
2
校長は、指導員に対し、次に掲げる職務であって、指導員が行うことが適当と認めるものを行わせることができる。
(1)
部活動に係る生徒の保護者との連携および調整
(2)
部活動に係る事務(会計に関することを含む。)の管理および執行
(3)
年間および月間の指導計画の作成
(4)
学校外における試合、発表会等の活動に係る引率
(5)
生徒指導に係る対応
3
第1項の規定により指導員が顧問となる部活動については、校長が指導員以外の顧問(以下「担当教員」という。)を教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第2条第1項に規定する教員のうちから指名しなければならない。
4
第1項各号および第2項各号に掲げる職務は、担当教員が行うことを妨げない。
(服務)
第7条
指導員は、その職務の遂行に当たっては、この要綱をはじめ関係法令を遵守するとともに、校長の監督を受け、その指示に従わなければならない。
2
指導員は、その職の信用を失墜させるような行為をしてはならない。
3
指導員は、職務上知り得た秘密、個人情報等を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
4
指導員は常に担当教員と指導の内容、生徒の様子等について情報を共有するとともに、十分に連携を図らなければならない。
5
指導員は、その職務を行う上で必要な知識および技能の習得に努めなければならない。
6
指導員は、やむを得ない理由により指導に従事できないときは、あらかじめ校長に連絡しなければならない。
(研修)
第8条
教育委員会および校長は、指導員の任用に当たっては、当該任用に係る指導員に対し、部活動の教育的意義のほか、適切な指導が行われるために必要な知識等について研修を行わなければならない。
(その他)
第9条
この要綱に定めるもののほか、指導員に関し必要な事項は、別に定める。
付 則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
付 則(令和2年3月26日教委告示第8号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。