○彦根市佐和山城跡総合調査検討委員会設置要綱
(平成31年4月1日告示第75号)
改正
令和5年4月1日告示第141号
(設置)
第1条
重要遺跡である佐和山城跡の国史跡の指定に向けた総合的な調査および検討を行うため、彦根市佐和山城跡総合調査検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条
委員会は、佐和山城跡およびその関連遺構、遺物等に関する調査の指導、評価および検討(以下「調査指導等」という。)を行うものとする。
(組織)
第3条
委員会は、委員10人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱または任命する。
(1)
学識経験を有する者
(2)
関係機関が推薦する者
(3)
その他市長が適当と認める者
2
委員会に委員長および副委員長を置き、委員長は委員の互選により、副委員長は委員長の指名により定めるものとする。
3
委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4
副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、または委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(任期)
第4条
委員の任期は、2年とする。
ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(オブザーバー)
第5条
委員会に関係機関の職員をオブザーバーとして置くことができる。
(会議)
第6条
委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。
ただし、第3条第1項の規定による委嘱の後最初に行う会議は、市長が招集する。
2
委員長は、会議の議長となる。
ただし、第3条第2項の規定により委員長および副委員長が選出されるまでの間においては、市長が会議を運営する。
3
委員会は、委員の半数以上の者が出席しなければ、会議を開くことができない。
4
会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第7条
委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、または資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条
委員会の庶務は、観光文化戦略部文化財課において処理する。
(その他)
第9条
この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
付 則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
付 則(令和5年4月1日告示第141号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。