○国宝彦根城天守、附櫓及び多聞櫓耐震対策検討委員会設置要綱
(平成31年4月1日告示第78号)
改正
令和5年4月1日告示第141号
(設置)
第1条
国宝彦根城天守、附櫓(やぐら)及び多聞櫓の耐震対策を検討するため、国宝彦根城天守、附櫓及び多聞櫓耐震対策検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条
委員会は、次に掲げる事項について検討するものとする。
(1)
国宝彦根城天守、附櫓及び多聞櫓の耐震診断に関すること。
(2)
前号の耐震診断の結果に基づく国宝彦根城天守、附櫓及び多聞櫓の耐震補強に関すること。
(3)
前2号に掲げるもののほか、国宝彦根城天守、附櫓及び多聞櫓の耐震対策に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条
委員会は、委員5人以内をもって組織する。
2
委員は、学識経験者その他市長が必要と認める者のうちから市長が委嘱する。
(任期)
第4条
委員の任期は、委嘱の日から市長が国宝彦根城天守、附櫓及び多聞櫓の耐震対策の計画を策定する日までとする。
ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長および副委員長)
第5条
委員会に委員長および副委員長を置き、委員の互選によって定める。
2
委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3
副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、または委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条
委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。
2
会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
3
会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第7条
委員会は、必要があるときは、会議に関係者の出席を求めて、その意見または説明を聴くことができる。
(庶務)
第8条
委員会の庶務は、観光文化戦略部文化財課において処理する。
(その他)
第9条
この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
付 則
(施行期日)
1
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この告示の施行の際現に彦根市有形民俗文化財(民具)調査および収集要綱等を廃止する告示(平成31年彦根市教育委員会告示第10号)第8号による廃止前の国宝彦根城天守、附櫓及び多聞櫓耐震対策検討委員会設置要綱(平成29年彦根市教育委員会告示第7号)の規定により国宝彦根城天守、附櫓及び多聞櫓耐震対策検討委員会の委員に委嘱されている者は、第3条第2項の規定により委嘱された者とみなす。
付 則(令和5年4月1日告示第141号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。