○特別史跡彦根城跡における釣りの禁止に関する規則
(平成31年4月1日規則第23号)
改正
令和2年4月1日規則第26号
令和5年4月1日規則第21号
(趣旨)
第1条
この規則は、特別史跡彦根城跡における釣りの禁止に関する条例(平成21年彦根市条例第4号。以下「条例」という。)第8条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(釣り禁止指導員)
第2条
条例第7条第1項に規定する釣り禁止指導員の業務内容は、次に掲げるとおりとする。
(1)
釣りの禁止のための啓発活動
(2)
釣りの禁止のための巡回作業
(3)
釣りを行っている者への指導
(4)
その他市長が必要と認める業務
2
条例第7条第1項の規定により市長が指定する職員は、次に掲げる者とする。
(1)
観光文化戦略部文化財課職員
(2)
その他市長が指定する職員
(身分証明書)
第3条
条例第7条第2項に規定する身分を示す証明書は、釣り禁止指導員証(別記様式第1号)とする。
(過料の処分)
第4条
市長は、条例第9条の規定により過料の処分を行おうとする場合は、当該処分の名宛人となるべき者に対し、告知書(別記様式第2号)により、あらかじめその旨を告知するとともに、弁明書(別記様式第3号)により、弁明の機会を付与するものとする。
2
市長は、条例第9条の規定により過料の処分を行う場合は、その名宛人に対し、過料処分決定通知書(別記様式第4号)を交付するものとする。
(その他)
第5条
この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
付 則(令和2年4月1日規則第26号)抄
(施行期日)
1
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(特別史跡彦根城跡における釣りの禁止に関する規則の一部改正)
7
特別史跡彦根城跡における釣りの禁止に関する規則(平成31年彦根市規則第23号) の一部を次のように改正する。
第2条第2項第1号を次のように改める。
歴史まちづくり部文化財課職員
付 則(令和5年4月1日規則第21号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第3条関係)
釣り禁止指導員証
[別紙参照]
様式第2号(第4条関係)
告知書
[別紙参照]
様式第3号(第4条関係)
弁明書
[別紙参照]
様式第4語(第4条関係)
過料処分決定通知書
[別紙参照]