○彦根市開国記念館の管理運営に関する規則
(平成31年4月1日規則第24号)
改正
令和5年3月10日規則第1号
(趣旨)
第1条
この規則は、彦根市開国記念館の設置および管理に関する条例(平成20年彦根市条例第40号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条
彦根市開国記念館(以下「記念館」という。)の開館時間は、午前8時30分から午後5時までとし、入館時間は、午後4時45分までとする。
ただし、市長が特に必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。
(休館日)
第3条
記念館の休館日は、次のとおりとする。
(1)
12月25日から同月31日まで
(2)
記念館の資料の展示替えまたは整理の期間
2
市長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、記念館の休館日を変更し、または臨時の休館日を定めることができる。
(その他)
第4条
この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
付 則(令和5年3月10日規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。