○彦根市少年センターの設置および運営に関する規則
(平成31年4月1日規則第16号)
改正
令和4年3月25日規則第12号
令和7年8月1日規則第52号
(設置)
第1条
青少年の非行防止および青少年の健全な育成を図るため、彦根市少年センター(以下「少年センター」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条
少年センターの所掌事務は、次のとおりとする。
(1)
街頭補導、相談および補導に関する情報の収集および資料の整備その他青少年の非行防止に関すること。
(2)
青少年の健全育成のための指導および啓発に関すること。
(3)
青少年立ち直り支援事業に関すること。
(職員)
第3条
少年センターに所長および職員を置く。
ただし、必要があるときは、次長を置くことができる。
(職務)
第4条
所長は、少年センターの業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2
次長は、所長を助け、所長に事故があるときは、これを代理する。
3
職員は、所長の命を受け、少年センターの業務に従事する。
(所長の専決事項)
第5条
所長は、次の事項を専決することができる。
(1)
彦根市事務決裁規程(平成19年彦根市訓令第40号)に規定する課長の専決事項
(2)
街頭補導計画に関すること。
(運営協議会)
第6条
少年センターの適切な運営を図るため、彦根市少年センター運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2
協議会は、委員20人以内をもって組織する。
3
委員は、関係機関および関係団体に属する者のうちから市長が委嘱する。
4
委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(協議会の会長および副会長)
第7条
協議会に会長および副会長を置く。
2
会長および副会長は、委員の互選により定める。
3
会長は、協議会の会務を総理し、協議会を代表する。
4
副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(協議会の会議)
第8条
協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
ただし、第6条第3項の規定による委嘱の後最初に行う会議は、市長が招集する。
2
会長は、会議の議長となる。
ただし、前条第2項の規定により会長および副会長が選出されるまでの間においては、市長が会議を運営する。
3
会議の議事は、出席委員の過半数で決する。
(青少年指導員)
第9条
少年センターに青少年指導員(以下「指導員」という。)を置く。
2
指導員は、青少年に関係のある機関もしくは団体の推薦する者または市長が適当と認める者のうちから市長が委嘱する。
3
指導員の任期は、2年とする。
ただし、再任を妨げない。
(指導員の職務等)
第10条
指導員は、指導計画に基づき、指導に当たる。
2
指導員は、各地域の青少年育成団体と協力し、地域ぐるみの青少年の健全育成に努める。
3
指導員は、指導に当たるときは、青少年指導員証(別記様式)を携帯しなければならない。
(備付簿冊)
第11条
少年センターに次の簿冊を備える。
(1)
協議会委員および指導員名簿
(2)
協議会の会議の記録簿
(3)
補導日誌
(4)
地域活動の記録簿
(5)
相談記録簿
(6)
その他必要な簿冊
(公印)
第12条
少年センターが使用する公印の形状および寸法は、次のとおりとする。
(その他)
第13条
この規則に定めるもののほか、少年センターの運営に必要な事項は、別に定める。
付 則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
付 則(令和4年3月25日規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
付 則(令和7年8月1日規則第52号)
この規則は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
別記様式(第10条関係)
青少年指導員証
[別紙参照]