○生活保護法に基づく徴収金事務委任規則
(平成31年4月1日規則第20号)
(趣旨)
第1条
この規則は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第77条の2第1項の規定による徴収金および同法第78条第1項から第3項までの規定による徴収金(以下これらを単に「徴収金」という。)の徴収および滞納処分に係る職員への事務の委任について必要な事項を定めるものとする。
(徴収に係る権限の委任)
第2条
福祉事務所長は、次の各号のいずれかに該当する事務に従事する職員に当該各号の事務に係る権限を委任する。
(1)
徴収金の徴収および滞納処分に関する調査のための質問または検査に関すること。
(2)
徴収金の滞納者に係る捜索または財産の差押えに関すること。
(身分証明書)
第3条
前条の規定により委任を受けた職員(以下「徴収職員」という。)は、同条各号に掲げる事務に従事するときは、徴収職員証(別記様式)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
2
徴収職員は、徴収職員証を亡失したときは、直ちに福祉事務所長に届け出なければならない。
3
徴収職員は、その身分を失ったときは、速やかに徴収職員証を返還しなければならない。
(その他)
第4条
この規則で定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
別記様式(第3条関係)
[別紙参照]