| 措置要件 | 期間 |
| (贈賄) | |
| 1 次に掲げる者が市職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、または逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕または公訴を知った日から |
| (1) 代表役員等(有資格業者である個人または有資格業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有する役員と認めるべき肩書を付した役員を含む。)をいう。以下同じ。) | 4月以上12月以内 |
| (2) 一般役員等(有資格業者の役員(執行役員を含む。)またはその支店もしくは営業所(常時建設工事等の契約を締結する事務所をいう。)を代表する者で前号に掲げる者以外のものをいう。以下同じ。) | 3月以上9月以内 |
| (3) 使用人(有資格業者の使用人で前号に掲げる者以外のものをいう。以下同じ。) | 2月以上6月以内 |
| 2 次に掲げる者が県内の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、または逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕または公訴を知った日から |
| (1) 代表役員等 | 3月以上9月以内 |
| (2) 一般役員等 | 2月以上6月以内 |
| (3) 使用人 | 1月以上3月以内 |
| 3 次に掲げる者が県外の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、または逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕または公訴を知った日から |
| (1)代表役員等 | 3月以上9月以内 |
| (2)一般役員等 | 1月以上3月以内 |
| (独占禁止法違反行為) | |
| 4 県内において、業務に関し独占禁止法第3条または第8条第1号に違反し、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき(次項および第12項に掲げる場合を除く。)。 | 当該認定をした日から2月以上9月以内 |
| 5 市発注の業務に関し、独占禁止法第3条または第8条第1号に違反し、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき(第12項に掲げる場合を除く。)。 | 当該認定をした日から3月以上12月以内 |
| 6 県外において、他の公共機関の職員が発注する業務に関し、代表役員等または一般役員等が、独占禁止法第3条または第8条第1号に違反し、刑事告発を受けたとき(第12項に掲げる場合を除く。)。 | 刑事告発を知った日から1月以上9月以内 |
| (公契約関係競売入札妨害または談合) | |
| 7 県内の他の公共機関の職員が発注する業務に関し、一般役員等または使用人が公契約関係競売入札妨害または談合の容疑により逮捕され、または逮捕を経ないで公訴を提起されたとき(第12項に掲げる場合を除く。)。 | 逮捕または公訴を知った日から2月以上12月以内 |
| 8 県外の他の公共機関の職員が発注する業務に関し、一般役員等が公契約関係競売入札妨害または談合の容疑により逮捕され、または逮捕を経ないで公訴を提起されたとき(第12項に掲げる場合を除く。)。 | 逮捕または公訴を知った日から1月以上12月以内 |
| 9 市発注の業務に関し、一般役員等または使用人が公契約関係競争入札妨害または談合の容疑により逮捕され、または逮捕を経ないで公訴を提起されたとき(第12項に掲げる場合を除く。)。 | 逮捕または公訴を知った日から3月以上12月以内 |
| 10 他の公共機関の職員が発注する業務に関し、代表役員等が公契約関係競売入札妨害または談合の容疑により逮捕され、または逮捕を経ないで公訴を提起されたとき(第12項に掲げる場合を除く。)。 | 逮捕または公訴を知った日から3月以上12月以内 |
| 11 市発注の業務に関し、代表役員等が公契約関係競争入札妨害または談合の容疑により逮捕され、または逮捕を経ないで公訴を提起されたとき(次項に掲げる場合を除く。)。 | 逮捕または公訴を知った日から4月以上12月以内 |
| (重大な独占禁止法違反行為等) | |
| 12 市発注の業務に関し、次に掲げる場合に該当することとなったとき(当該業務に政府調達に関する協定(平成7年条約第23号)の適用を受けるものが含まれる場合に限る。)。 | 刑事告発、逮捕または公訴を知った日から6月以上36月以内 |
| (1) 独占禁止法第3条または第8条第1号に違反し、刑事告発を受けたとき(有資格業者である法人の役員もしくは使用人または有資格業者である個人もしくはその使用人が刑事告発を受け、または逮捕された場合を含む。)。 | |
| (2) 有資格業者である法人の役員もしくは使用人または有資格業者である個人もしくはその使用人が公契約関係競売等妨害または談合の容疑により逮捕され、または逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | |
| (建設業法違反行為) | |
| 13 建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反し、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき(次項に掲げる場合を除く。)。 | 当該認定をした日から1月以上9月以内 |
| 14 市発注の建設工事等に関し、建設業法の規定に違反し、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2月以上9月以内 |
| (暴力団関係者) | |
| 15 有資格業者、有資格業者の役員または有資格業者の経営に事実上参加している者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条の暴力団または指定暴力団等の関係者(以下「暴力団関係者」という。)であると認められるとき。 | 12月を経過し、かつ、その事実がなくなったと認められる日まで |
| 16 業務に関し、不正に財産上の利益を得るためまたは債務の履行を強要するために、有資格業者または有資格業者の役員が暴力団関係者を使用したと認められるとき。 | 6月を経過し、かつ、その事実がなくなったと認められる日まで |
| 17 いかなる名義をもってするを問わず、有資格業者または有資格業者の役員等が暴力団関係者に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。 | 6月を経過し、かつ、その事実がなくなったと認められる日まで |
| 18 有資格業者または有資格業者の役員等が、暴力団または暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 | 3月を経過し、かつ、その事実がなくなったと認められる日まで |
| 19 有資格業者または有資格業者の役員等が、暴力団または暴力団関係者であると知りながら、これを不当に利用するなどしているとき。ただし、有資格業者または有資格業者の役員等が暴力団関係者等から脅迫を受けたことにより行った場合を除く。 | 2月を経過し、かつ、その事実がなくなったと認められる日まで |
| (不正または不誠実な行為) | |
| 20 別表第1および前各項に掲げる場合のほか、業務に関し不正または不誠実な行為をし、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上9月以内 |
| 21 別表第1および前各項に掲げる場合のほか、代表役員等が禁錮以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、または禁錮以上の刑もしくは刑法の規定による罰金刑を宣告され、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上9月以内 |