○彦根市特定教育・保育施設副食費徴収規則
(令和元年10月1日規則第18号)
改正
令和4年3月25日規則第13号
令和5年6月26日規則第49号
(趣旨)
第1条
この規則は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)第13条第4項第3号の規定による食事(副食に限る。)の提供に要する費用(以下「副食費」という。)の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条
副食費は、特定教育・保育施設(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第1項に規定する特定教育・保育施設をいう。以下同じ。)が、当該特定教育・保育施設に在籍する満3歳以上教育・保育給付認定子ども(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第1項に規定する満3歳以上教育・保育給付認定子どもをいう。以下同じ。)の教育・保育給付認定保護者(法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。以下同じ。)から徴収する。
ただし、次に掲げる者に対する副食の提供を除く。
(1)
次のアまたはイに掲げる満3歳以上教育・保育給付認定子どものうち、その教育・保育給付認定保護者および当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税所得割税額を合算した額(以下「市町村民税所得割合算額」という。)が当該アまたはイに定める金額未満であるもの
ア
法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定 子ども(以下「1号認定子ども」という。) 77,101円
イ
法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども(令第4条第1項第2号に規定する特定満3歳以上保育認定子どもを除く。以下「2号認定子ども」という。) 57,700円(令第4条第2項第6号に規定する特定教育・保育給付認定保護者にあっては、77,101円)
(2)
第1号認定子どものうち、次のアまたはイに掲げるもの(前号に該当する者を除く。)
ア
市町村民税所得割合算額が77,101円以上97,000円未満の世帯のうち、令第14条に規定する特定被監護者等が3人以上いる世帯に属し、かつ、第3子以降である者
イ
市町村民税所得割合算額が97,000円以上の世帯のうち、令第13条第2項に規定する負担額算定基準子ども(以下「負担額算定基準子ども」という。)および小学校第3学年修了前子ども(小学校、義務教育学校の前期課程または特別支援学校の小学部の第1学年から第3学年までに在籍する子どもをいう。以下このイにおいて同じ。)の数が3人以上の世帯に属し、かつ、当該負担額算定基準子どもおよび小学校第3学年修了前子どものうち最年長者または2番目の年長者でない者
(3)
第2号認定子どもで、当該第2号認定子どもが次のアまたはイに掲げる世帯に属する場合にあっては、当該アまたはイに定めるもの(第1号に該当する者を除く。)
ア
市町村民税所得割合算額が57,700円以上97,000円未満の世帯(令第4条第2項第6号に規定する特定教育・保育給付認定保護者にあっては、77,101円以上97,000円未満の世帯)であって、かつ、令第14条に規定する特定被監護者等が3人以上いる世帯 第3子以降である者
イ
市町村民税所得割合算額が97,000円以上の世帯であって、かつ、負担額算定基準子どもおよび小学校第3学年修了前子どもの数が3人以上の世帯 負担額算定基準子どもおよび小学校第3学年修了前子どものうち最年長者または2番目の年長者でない者
(副食費の額等)
第3条
満3歳以上教育・保育給付認定子ども1人当たりの副食費の額、徴収の方法および徴収の時期は、特定教育・保育施設がそれぞれ定める。
(その他)
第4条
この規則に定めるもののほか、副食費の徴収について必要な事項は、別に定める。
付 則
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
付 則(令和4年3月25日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年度以後の年度分の副食費の徴収について適用する。
付 則(令和5年6月26日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。