○彦根市外国人住民モニター設置要綱
(令和2年1月31日告示第10号の2)
改正
令和3年4月1日告示第137号
彦根市外国人住民モニター会議設置要綱(平成30年彦根市告示第136号)の全部を改正する。
(設置)
第1条
本市における多文化共生社会の実現に向けた取組を進めるため、彦根市外国人住民モニター(以下「外国人モニター」という。)を設置する。
(職務)
第2条
外国人モニターの職務は、次に掲げるとおりとする。
(1)
市が提示する課題、テーマ等について回答すること。
(2)
外国人の目線で、市の政策、業務、職員の対応等について気が付いたことを随時報告すること。
(3)
第5条に規定する外国人モニターによる会議(以下「会議」という。)に出席し、意見を述べること。
(4)
その他市長が必要と認める事項に協力すること。
(選任)
第3条
外国人モニターの定員は、10人以内とする。
2
外国人モニターは、市内に在住する外国人のうちから、公募により選定し、市長が委嘱する。
ただし、市長が必要と認めるときは、公募によらないことができる。
3
前項の選定に当たっては、外国人モニターの年齢、性別、文化、言語等に偏りが生じないよう配慮するものとする。
(任期)
第4条
外国人モニターの任期は、前条第2項の規定による委嘱の日が属する年度およびその翌年度の2年度とする。
ただし、再任を妨げない。
2
外国人モニターに欠員が生じた場合は、これを補充することができる。
3
前項の補欠の外国人モニターの任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条
会議は、必要に応じて市長が招集する。
2
会議に出席する外国人モニターは5人とし、市長が指名する。
3
会議は、指名された外国人モニターの半数以上が出席しなければ開くことができない。
4
前項の規定にかかわらず、次のいずれにも該当する場合は、会議を開くことができる。
(1)
会議に指名された外国人モニター2人が出席する場合
(2)
事前に会議に欠席する外国人モニターから意見書(別記様式)の提出があった場合
5
会議は、原則公開とする。
ただし、自由な意見の交換が阻害されるおそれがある場合は、会議に出席する外国人モニターの承認を得た上で非公開とすることができる。
(情報提供)
第6条
市長は、外国人モニターに対しその職務に必要な情報を提供するものとする。
(秘密の保持)
第7条
外国人モニターは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第8条
外国人モニターに関する庶務は、企画振興部人権政策課において処理する。
(その他)
第9条
この要綱に定めるもののほか、外国人モニターに関し必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
1
この告示は、令和2年1月31日から施行する。
2
改正後の第3条の規定による外国人モニターの選任に関し必要な行為は、この告示の施行の日前においても行うことができる。
付 則(令和3年4月1日告示第137号)
この告示は、令和3年4月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
別記様式(第5条関係)
意見書
[別紙参照]