○令和2年度における彦根市長等の給与の特例に関する条例
(令和2年3月24日条例第2号)
改正
令和2年5月19日条例第22号
令和2年11月30日条例第38号
(給料月額の特例)
第1条
市長の令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間における給料月額は、彦根市特別職の常勤職員の給与等に関する条例(昭和32年彦根市条例第43号)別表の規定にかかわらず、同表による額から同表による額に100分の50を乗じて得た額を減じた額とする。
ただし、期末手当および退職手当の額の算出の基礎となる給料月額は、同表による額とする。
(期末手当の特例)
第2条
市長、副市長および教育委員会教育長の令和2年6月および12月に支給する期末手当の額の算定に当たっては、彦根市特別職の常勤職員の給与等に関する条例第5条の規定にかかわらず、同条による額から、同条による額に次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。
(1)
市長 100分の20
(2)
副市長 100分の10
(3)
教育委員会教育長 100分の5
付 則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
付 則(令和2年5月19日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(令和2年11月30日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。