○彦根市立小中学校事務の共同実施に関する規程
(令和7年1月23日教委訓令第2号)
(設置)
第1条
教育委員会は、滋賀県彦根市立学校の管理運営に関する規則(昭和32年彦根市教育委員会規則第1号)第27条の規定に基づき、共同学校事務室を設置する。
(組織)
第2条
共同学校事務室は、地域の学校で構成する共同実施グループの学校事務を実施するものとする。
2
共同学校事務室は、教育委員会が共同実施グループのうちから指定する拠点校に設置する。
3
共同学校事務室および共同実施グループは、別表第1に定めるとおりとする。
4
共同学校事務室を統括するため統括室長を置き、教育委員会がこれを任命する。
5
統括室長が勤務する学校の校長を統括拠点校校長とし、統括拠点校校長は統括室長を監督する。
6
共同学校事務室に室長および室員を置く。
7
室長は、共同実施グループの学校の事務職員のうちから教育委員会が任命する。
8
室長は、共同学校事務室の事務をつかさどり、共同実施グループの学校事務を統括する。
9
室員は、共同実施グループの学校の事務職員をもって充て、室長の指示に従い事務に従事する。
10
拠点校の校長は、拠点校が属する共同学校事務室の室長を監督する。
(所掌事務)
第3条
共同学校事務室は、次に掲げる事務を所掌する。
(1)
別表第2に掲げる業務のうち、学校事務の共同実施により事務の適正化および効率化を図ることができると認められる事務
(2)
その他学校運営に関する支援を行うため、共同学校事務室で処理することが適当と認められる事務
2
前項に掲げる事務のうち教育委員会が指定する事務については、複数の共同学校事務室において分担することができる。
(統括室長の職務)
第4条
統括室長は、各共同学校事務室との連絡調整を行うとともに、拠点校校長および室長と連携を図り、共同学校事務室を統括する。
2
統括室長は、教育委員会その他関係機関との連携を図り、学校事務の共同実施を推進する。
(室長の職務)
第5条
室長の職務は、次に掲げるとおりとする。
(1)
共同学校事務室の運営ならびに関係機関との連絡および調整
(2)
共同学校事務室の業務の総括および共同で処理する事務の審査
(3)
室員の役割分担の決定ならびに必要な指導および助言
(4)
室員の研修の企画、立案等
(室長の専決事項)
第6条
校長は、その権限に属する事務のうち次に掲げる事務について、当該学校が属する共同学校事務室の室長に専決させることができる。
(1)
県費負担教職員の扶養親族の認定および確認に関すること。
(2)
県費負担教職員の住居手当の認定および確認に関すること。
(3)
県費負担教職員の通勤手当の認定および確認に関すること。
(共同学校事務室運営協議会)
第7条
教育委員会は、共同学校事務室の円滑な運営を行うため、共同学校事務室運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。
2
運営協議会は、統括拠点校校長、拠点校校長、統括室長、室長およびその他統括拠点校校長が必要と認める者をもって構成する。
3
運営協議会は、共同学校事務室の運営その他学校事務の共同実施に関し必要な事項について協議する。
4
運営協議会に会長を置き、統括拠点校校長をもって充てる。
5
運営協議会は、必要に応じて会長が招集する。
(運営等)
第8条
室長は、毎年度、共同実施体制等に関する計画(以下「共同実施計画」という。)を策定し、統括室長を経て教育委員会に提出するものとする。
2
室長は、共同実施計画を変更したときは、速やかに統括室長および教育委員会に報告しなければならない。
3
室長は、毎年度末、共同学校事務室で処理した事務およびその実施状況について、共同実施体制等に関する報告書を作成し、統括室長を経て教育委員会に提出するものとする。
(事務職員の本務および兼務)
第9条
共同学校事務室の職員は、当該職員が属する学校を本務校とする。
2
教育委員会は、第3条に規定する事務に関して共同学校事務室の職員に対し、滋賀県教育委員会の定めるところにより兼務に係る必要な手続を行うものとする。
(服務)
第10条
本務校の校長は、共同実施計画に基づき、必要に応じ、共同学校事務室の職員に対し、拠点校または共同実施グループの学校へ出張を命ずるものとする。
(委任)
第11条
この規程に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
付 則
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
共同学校事務室
共同実施グループ
北部共同学校事務室
城東小学校
城西小学校
城北小学校
佐和山小学校
旭森小学校
鳥居本小学校
東中学校
西中学校
鳥居本中学校
中部共同学校事務室
城南小学校
平田小学校
城陽小学校
若葉小学校
金城小学校
亀山小学校
中央中学校
南中学校
南部共同学校事務室
河瀬小学校
高宮小学校
稲枝東小学校
稲枝西小学校
稲枝北小学校
彦根中学校
稲枝中学校
別表第2(第3条関係)
業務
企画調整に関すること。
危機管理に関すること。
地域連携に関すること。
学校情報に関すること。
教育課程に関すること。
子ども・保護者に関すること。
教育環境整備に関すること。
学校財務に関すること。
教職員に関すること。
事務職員の研修に関すること。
その他学校事務の共同実施を行うことが適当と認められる業務